菅田 芳恵(人事労務・キャリアコンサルタント)- Q&A回答「定時に終業するので、基本給のみとなります。」 - 専門家プロファイル

菅田 芳恵
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師

菅田 芳恵

スガタ ヨシエ
( 愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント )
グッドライフ設計塾 代表
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育児休業明けの給料について

キャリア・仕事 仕事・職場 2015/07/16 10:44

4月に育児休業から会社に復帰しました。
休業前の給料は基本給20万円+裁量労働手当9万円(ほぼ毎日終電まで残業)の29万円でした。
復職後は定時間勤務のため、基本給20万円のみになってしまいました。
休業前と、基本、給与額は変わらない会社が多いと聞きます。友達も定時間でも前の給料と同じで復職できたという人ばかりです。
これは違法ではないのでしょうか。

kawamomoさん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )

菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
社会保険労務士

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定時に終業するので、基本給のみとなります。

2015/07/17 19:08

裁量労働手当という名称ですが、実態は残業手当だと思います。
だから定時に帰る社員には支払われないのです。
どこの会社も残業代を固定化したいので、一律に1ヶ月いくらと支払っています。
名称は会社によってさまざまで残業手当とわかりやすい名称の会社の方が少ないくらい。

しかし、本来残業代は固定化できるものではなく、実際の残業時間に合わせなければなりません。
ここで裁量労働手当が、実際は残業手当ということになれば何時間の残業代が含まれているのか確認をすることが必要です。
例えば9万円であれば、20時間分とか明確にする必要が会社にはあります。
そうでなければサービス残業となります。

実は、多くの会社がこの時間を明確にしていないので、トラブルになっているのです。

そこで、まずは裁量労働手当の内容を聞いて、これが残業代に当たるのであれば1ヶ月何時間分の残業になるのか確認をしてください。

違法になるのは、一律の手当で決められた時間以上に働かせて、残業代を余分に払わない場合です。

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