菅田 芳恵(人事労務・キャリアコンサルタント)- Q&A回答「建設業の個人偉業主は、建設国保等に加入することが可能です。」 - 専門家プロファイル

菅田 芳恵
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師

菅田 芳恵

スガタ ヨシエ
( 愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント )
グッドライフ設計塾 代表
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社会保険

マネー 年金・社会保険 2015/06/03 11:28

私は正社員で健康保険、厚生年金払ってます。
夫は建設業で福利厚生が全くありません。
給料は25〜30万ほど。
今は働いてないことにして
私の扶養に入ってます。
ずっとこのままにしておくのも
無理だと思っています。
扶養だけ外して社会保険だけ入れることは出来るのでしょうか?
国民保険に入るしかないでしょうか?
お恥ずかしながら無知で、全然わからないのでお願いします。

なーちやさん ( 福岡県 / 女性 / 24歳 )

菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
社会保険労務士

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建設業の個人偉業主は、建設国保等に加入することが可能です。

2015/06/12 10:26

ご主人は個人で建設業を行っていると思われます。
扶養になるのは、収入が130万円未満の家族です。
また、ご主人は確定申告も必要かと思いますので、至急健康保険の扶養から抜いてください。   

もし、ご主人が病気やケガをして保険を使ったっ場合、本来加入できない人が使っていますので、問題になる可能性があります。
その場合、なーちやさんは、会社に迷惑をかけますので、仕事上立場が悪くなります。
さらに不正使用ですので、健康保険が負担した7割を返せといわれるかもしれません。

そこでご主人は自治体の国保ではなく、建設業の方たちが作った国保組合に加入すべきです。
内容は国保に比べて非常によく、保険料は安いし、傷病手当金はあるしといいことづくめです。

一度福岡県の建設業の国保組合を探してください。

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