菅田 芳恵(人事労務・キャリアコンサルタント)- Q&A回答「今回のケースは、まだ失業手当はもらえないでしょう。」 - 専門家プロファイル

菅田 芳恵
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菅田 芳恵

スガタ ヨシエ
( 愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント )
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有期雇用契約満了の失業保険

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/04/25 23:14

こんばんは。

短期派遣で就業していますが、下記のような状況の場合、失業保険が給付制限なしでもらえるか教えて頂けませんでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

・2月から4月までの有期雇用契約
・雇入通知書には「更新の可能性無し」と記載があり
・次の仕事の紹介はなし
・4月20、21、24日は当日欠勤、残りの3日間もお休みを希望。(パワハラを派遣会社に相談したところ、派遣会社が先方に伝えたため状況が悪化しています。。)
・前職と合わせて雇用保険は6ヶ月以上加入しています

派遣会社担当が、「最終日出勤しないと会社都合にならない」というようなことを言っていました。本当でしょうか?

どうぞご教示下さい。よろしくお願いいたします。

補足

2015/04/27 21:07

パワハラのような状況は、既に派遣会社担当の耳に入っていたそうです。。そう言っていました。が、今は無かったことにされています。派遣会社と派遣先は癒着があります(これも担当者が話していました)。。

ハローワークで実情を話すと大事になりそうでこわいので、残念ですが控えようと思います。。

雇用保険は前職が6ヶ月あるので、今回と合わせて9ヶ月以上はあります。。

ポコポコ2015さん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
社会保険労務士

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今回のケースは、まだ失業手当はもらえないでしょう。

2015/04/27 16:59

 本来、失業手当をもらうためには、2年間に通算して1年以上働いていなければなりません。しかし、非正規労働者が雇い止め(契約を更新されない)等で離職した場合、特定理由受給資格者等となって、離職の日以前1年間に通算して6か月以上働いていれば、失業手当は受給できます。ただし、今回のように契約が更新されないことが初めから明確である場合は、雇い止めに該当する可能性は低いようです。

 ところで、気になることは、会社を休まれていることです。しかも当日欠勤です。さらに続けて休みを希望しています。つまり、働いた期間が休み前までになってしまう可能性が高いようです。たぶん当日欠勤の前の19日までが雇用期間となると思われます。私が事業主であれば、20日以降ずっと休みを希望しているので、当然自己都合で4月19日を離職日とします。3カ月契約なので有給休暇もありませんので、「休みたい=辞めたい」ということで休み前までが雇用期間となります。だから、前職と通算しても6ヶ月にはならず、もし運よく特定理由受給資格者等に該当しても、失業手当の対象にはなりません。

 実は、このお休みの理由が重要なのです。パワハラのせいですか?パワハラが原因で最後に休みが続いたのであれば、ここはきちんと自分なりにメモをしておいてください。パワハラを受けて職場に行けなくなり、その結果のお休みであれば、「期間満了まで働く意思はあるがパワハラが怖くて出勤できなかった。会社に相談したのにその対応のまずさからますますいじめられた」となり、6ヶ月満たすことは可能です。これは、離職票にはたぶん自己都合で4月19日と書かれると思いますので、この離職票にはサインをしないで(自分で納得できなければサインをする必要はありません)、ハローワークで相談をして実情を話すことです。ハローワークの方から会社に尋ねてくれます。

 ハローワークで話すためにきちんと自分で時系列で職場でどんなことを言われたり、いじめられたりしたのか書き留めてください。派遣先だけでなく、派遣会社の対応も問題があると思いますので、その時の派遣会社の言い方や対応も書いておいてください。

 

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