築7年の戸建てバスルームからの水漏れ
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/06/11 14:01はじめまして。
現在、築7年の戸建て住宅に住んでおります。
設計事務所に依頼して、工務店に建ててもらいましたが、建って1年未満で工務店が倒産してしまいましたので、アフターケア等は何もない状態で住んでおります。
工務店とは、築1年経過後にリビングの塗り壁を塗り直す契約も契約書を作成しておりましたが、それもなされないままとなってしまいました。
故障や不調がでた場合には、設計事務所の方に連絡をしたり、地元の知り合いに頼んだり、直接メーカーに問い合わせておりました。
そんなこんなで高い買い物をしたにもかかわらず、アフターケアが全くないという不安を抱きながら7年目を迎えております。
そしてここ2-3ヶ月に、2階バスルームからの水漏れが起きました。
最初に水漏れをしたのは約2年ほど前になりますが、そこからしばらくは水漏れが起きなかったため、洗濯機から水を床に漏らしてしまった事による水漏れかと思っていたのですが、ここ最近になり、バスルームの掃除をした時や、子供がふざけて壁にシャワーを当てたりした時に天井に水漏れが発生することがわかりました。
この場合は、瑕疵担保責任保険は適用されないのでしょうか?
設計事務所の方に連絡したところ、適用は雨漏りのみとの回答を頂きまして、とても落ち込んでおります。
諦めて地元の水道業者さんに見て頂いて修理する以外には、何も手立てはないのでしょうか。
何か良い方法がございましたら、ぜひご教示頂けたら幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
猫様様さん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )
構造体と外部からの雨水侵入
スタジオドゥカの畔柳です。
瑕疵担保責任保険は、基本的に基礎、土台を含めた構造体と外部からの雨水侵入に関する瑕疵を担保する目的ですので、浴室の水漏れはこの保険の範疇外と思います。
ただ、気になったのは、工務店が倒産したためアフターケアなどを受けることができない、という部分です。もともと、この保険制度が作られたのは、そういう施工者の倒産などにより消費者が受ける可能性のある不利益から消費者を守るために作られた保険制度です。
なので、もし施工者が倒産したとしても、構造体や雨水の侵入に関する瑕疵については、その修理代金は、保険会社へ直接請求することで100%支払われるはずです。引き渡しの時に受け取った書類などに、その保険法人が記載されていると思います。
国土交通省のホームページなどに、その仕組みが説明されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/03-consumer-files/08-newhouse-about-low-items/02-insurance.html
ただ、前述のように、この保険でカバーされるのは構造体及び外部からの雨水の漏水に関する瑕疵です。
ですので、今ここで問題としている2階のバスルームの水漏れの原因が、構造体の瑕疵を原因としているかどうかを確認する必要があります。
例えば、梁と柱の接合が悪く、浴室が歪んでしまったために、浴室の防水/あるいはシールが切れて水漏れになった、とか、構造体の施工ミスにより配管が定まらず水漏れの原因となった、というような場合、修理もその根本の構造体の修理を必要とすると思います。
あるいは、そもそも基礎に重大な瑕疵があるために、建物の揺れが起きて浴室の水漏れにつながった、という場合もあるかもしれません。
そのような場合は、構造体や基礎の修理を必要とすることになりますので、そこには、瑕疵担保責任保険を適用することができるかもしれません。
設計者の方によくご相談になってみたらいかがでしょう。
ただし、木造住宅の瑕疵担保責任保険期間は10年と思いますので、その点はお気をつけください。