斜面の土地の活用方法
住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/04/16 18:11都内の土地(約600平米)なのですがぼた山の斜面の様な所に土地がありまして、一種低層建ぺい率・容積率40%・80%となっております。
現状、道路の入り口(幅4.9m)から急な斜面を登らないと家にたどり着けないのです。
売ったとしても大した値段にならないと言う事で、引き継ぐにあたって親の世話もあり、どうせなら!っと、色々考えております。
1.入口斜面を切り崩して繰り抜いた山に駐車場とエレベーターを設置することは可能でしょうか?またその部分は建築部分に入りますか?
2.土地の広さに対し、建ぺい率が低くて空き地がとても大きいです。この部分になにか作ることは可能でしょうか?(希望としてはプール・温室・露天風呂など)
庭木は手入れが面倒なので簡単にしたいです。
3.趣味で熱帯魚を飼っているのですが、可能であれば大きな水槽(1~3畳位)をいくつか作りたいと思っております。合わせて井戸を掘ることは可能でしょうか?
4.設計・建築する場合、一般的な工務店さんで施工できますでしょうか?それともビル等を行っている建築会社さんにお願いすることになるでしょうか?
5.予算的には山の切り崩し、家の建築も合わせて2億円位で収まれば・・・と思っておりますが。足りますか?
門外漢な為、なんとも変な質問となっていますが、よろしくお願いいたします。
補足
2014/04/17 19:44説明が足りない中、ご回答いただきましてありがとうございます。
若干の補足をさせていただきます。
仕様は二世帯住宅(個人向け)になります。(父・母、私・妻・子供3人)
エレベーターについては父が補助的に車いす利用となった為、予算・維持費との相談になりますが家庭用の一番大きなタイプまたは商業施設用の大きいタイプでも構わないと考えております。扉も駐車場側と道路側の2面タイプ必要か?と思っています。
またエレベータ周りに階段スペースは必須と思います。
駐車場について
現在所有車が父1台、母妻兼用1台、私3台+バイク2台
セダン2台、大型SUV1台、スポーツ2台
本当はガレージライフの様な趣味空間にしたいのですが・・・予算的に最後になります。台数もありますしSUVは普通の立体駐車場には入れない大きさ、スポーツの1台は扉が上に開くタイプなので天井までの高さはそれなりに高くしたいです。バイクも1台はサイドカーが付いている為車並みに場所を取ります。取り回しも考えるとかなり床面積を取られそうです。
haru_akaさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )
斜面の土地の活用方法
- ( 4 .0)
こんにちは。
スタジオドゥカの畔柳です
まず、何を建築されたいのかがいささか不明ですので、少々お答えが的を外れるかもしれません。っと言いますのは、600平方メートルの容積率80%と言うと、480平方メートルの床面積の建物ということで、一般的は住宅一軒の面積としては、かなり大規模だと思います。
親御さんのお世話とおっしゃっていますので、2世帯住宅でしょうか?それとも、「どうせなら」ということで、集合住宅、あるいは複合施設として商業利用でもお考えでしょうか?
このあたりが解らないと、なかなかお答えがしにくいです。
お答えしにくい理由は、ひとつは、エレベーターについてのご質問です。個人住宅用ですとホームエレベーターを設置できますが、もし、集合住宅等、個人住宅以上の機能を持つ建物をお考えですと、ホームエレベーターは使えません。ホームエレベーターは、使う人が家族に限られているので、イニシャルコストも安すいですし、維持管理や定期的な点検の費用も安く、個人で利用しやすいものです。しかし、それ以外になりますと、設置にかかる金額はもちろんのこと、維持管理に関する規制も強く、管理費等も嵩みます。
ホームエレベーターは、住宅内部から出入りできるようにしなければならず、1.の様な利用をする場合は、住宅建物を、その入口まで繋げる必要があり、もちろんそれは建築面積&延べ床面積に含まれます。それでよければ、エレベーターを設置して、(現在の)家までの登りをエレベーターを利用することは可能と思います。
但し、エレベーターは、電気を使いますので、停電のとき、故障の時等エレベーターが使えない時に備えて、人が通る通路は必要になります。
4.9mの幅の(現在の)家までの通路部分を全て切り崩すかどうか等、ここで一口でお答えするのは難しいのですが、駐車場を作るというのは、特に問題があるとも思えません。但し、複数台という場合は、止めた車と通行する車が並列する幅が必要です。駐車する車の台数は土地の形状により、左右されます。最低、車の幅+ドアを開くスペースが必要です。
また、切り崩す場合は、当然、その崩した部分に土留め/擁壁を設置する必要があります。隣地の土を止める為、こちら側に土留めをつくる必要があるかもしれません。
また2.でご質問のプール、温室、露天風呂歯舌等ですが、建築基準法上では、(大まかな考え方として)屋根があって、壁で囲まれている構造物を建築物としますので、屋内使用の部分は建築面積、床面積等の対象となります。(1.のエレベーターが建築面積、延べ床面積等に含まれるのも、このことからも解ります)
これらの建物は、主建築物の規模等を工夫すること、あるいは一体化した建物という考え方をすることで、十分建築可能と思われます。
但し、計画のやり方よっては別敷地として取り扱うようにという行政の考え方が働く可能性もあります。その場合(建築基準法上の敷地分割をする場合)は、道路に面した(接する)長さが4.9mという点が、計画規模を左右する可能性もあります。建物を建てる時には敷地の接道長さ(道路に接する長さ)は最低2m必要なのですが、建物規模や用途によっては、接道長さが3m以上や4m以上を要求される場合もありますので。
3.の井戸は、掘ることは可能と思います。ただし、大量な地下水の汲上げには規制がかかっている場合もありますので、その土地の行政機関に念のため確認なさると良いと思います。
以上、全てのご質問のお答えにはなっていませんが、ご参考になさってください。
評価・お礼
haru_aka さん
2014/04/17 20:25
早速の回答ありがとうございます。
前提条件、書いてませんでしたスミマセン。補足で説明したとおり二世帯個人住宅です。
また説明不足の中、専門的なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。ありがとうございます。