稲垣 史朗
イナガキ シロウ経営者になるには
法人・ビジネス 飲食店経営 2016/05/31 10:48今迄は主人が経営者で後はバイト2人で居酒屋をしていましたが日本政策金融公庫と保証協会から借金があり毎年元金は返済できなくて、利息のみでした。今年も利息のみで受け入れて頂いたのに、大家さんから賃料上げの通達が届き交渉しましたがダメでした。そして閉店を決断しました。主人は就職と考えましたが難しいので、今回、新しい店を妻の名義で居酒屋をして行こうと思います。オーナーは妻、主人は専従者か従業員としての方がいいですか?そして今迄主人が取引していた仕入れ先は変更でと思いますが、車、固定電話は名義が主人になってますが経費で計上できないですか?
補足
2016/06/04 01:201、会社ではなく個人事業主です。
2、毎年、青色申告で提出しています。
3、6月末で閉店の為、それから廃業届を出します。
4、金融公庫と保証協会は今年も一年間利息のみです。
5、来年5月末から元金少しずつ支払って行く予定です。
その後
1、妻が新たに個人事業主として申請します。
2、金融公庫は義母の自宅を抵当権で借入しました。
自己破産を考えましたが義母の自宅ですので、義母からも反対されました。結果、主人の就職も困難ですので妻が経営者になってがんばって行こうと決心しました。
mamanobuさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
幾分、細かなない内容が不明で微妙ですね・・・
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mamanobu 様
今回の内容は概ね分かりましたが!
1 ご主人は会社として居酒屋を法人登記されていましたか?
2 決算書又は青色申告は毎年提出されていましたか?
3 閉店した時には法務局に廃業届を提出されましたか?
4 金融公庫と保証協会の返済はどの様にされておりますか?
5 以上の状況判断が詳細が不明な物ですから分かりませんが、
つまりは借金と言うものがも残っているともいますがその返済はどの様にお考えですか?
その後、
1 奥様が新しく居酒屋をするにあたり法務局に法人か個人事業主として登記申請
されるのですか?
2 廃業後のご主人名義の物は金融公庫と保証協会の抵当権とされていませんか?
結論から申し上げますと、ご主人が個人事業主であれば、何処までも借金は付き纏わります。
この場合には、自己破産申請をされて一から奥様が出直すことでしょうか・・・!