稲垣 史朗(店舗インテリアデザイナー)- Q&A回答「建築基準法 第四十三条に当てはまるようでしたらば・・・」 - 専門家プロファイル

稲垣 史朗
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。

稲垣 史朗

イナガキ シロウ
( 神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー )
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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建築審査会について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/02/17 14:44

実家が建築不可の土地で、建て直しが出来ない形になってなっています。

全面通路は2メートルあるのですが
右側隣地が使用している為、通行は出来ますが接道義務がとれません。

左側隣地は公民館がありその緊急車両用通路になっています。

行政財産なので賃貸借契約は結べませんが幅6メートル以上あり左側側面すべてに接地しています。

建築審査会ではこの部分を空地扱いとして扱って貰えるものなのでしょうか?
役所の反応がのらりくらりで話が中々進みません。

交渉材料としてなにか知恵や実例や見解などなにか御意見を賜りたく書き込みさせていただきました。

よろしくお願いします。

朔太郎さん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
リフォームコーディネーター

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建築基準法 第四十三条に当てはまるようでしたらば・・・

2016/02/17 17:13

朔太郎 様

文面からではもう一つ理解しがたい所が有りますが・・・
下記の様な状況下であればどうでしょうか!?

建築基準法 第四十三条  

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

1 ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物

2 その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、
  防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、
  この限りでない。

この様な点に当てはまる状況であれば・・・
出なければかなり難しい折衝で困難極まりないかと考えられますね!

補足

間違っていたら済みません。

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