稲垣 史朗(店舗インテリアデザイナー)- Q&A回答「契約解除が出来ます・」 - 専門家プロファイル

稲垣 史朗
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。

稲垣 史朗

イナガキ シロウ
( 神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー )
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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水道管の引き込みがなかった

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/01/22 15:21

昨年6月に土地を購入。ようやく新築の基礎を始め、水道管を掘ったところ見つからず。不動産購入時の重要事項説明書には、水道管引き込み有りとなっており、購入時にちゃんと確認していました。市の方にも確認して、引き込みがあると聞いていたのに、実際に掘ってみたらなかった。瑕疵担保責任期間は3ヶ月と書いてあり、すでに期間を過ぎています。この場合、水道管引き込みの追加料金は、買主の私達が払わなくてはいけないのでしょうか?

咲きサラダさん ( 静岡県 / 男性 / 39歳 )

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
リフォームコーディネーター

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契約解除が出来ます・

2016/01/23 00:00
( 5 .0)

咲きサラダ 様

その様な詐欺行為に等しい売買契約罷り通るとは全く持って酷い話しですね。

元来、売買契約では、売り主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は物件の引き渡しからどのくらいの期間、責任を負うのかなどが取り決められます。

ただし、物件の隠れた瑕疵をめぐるトラブルは非常に多いことから、売り主は物件の瑕疵について誠実に情報提供をする、買い主は十分に物件を確認することで、契約前に瑕疵を明らかにしていくことが重要です。
なお、不動産会社(宅地建物取引業者)が売り主の場合は2年以上瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。

今回の場合考えられる事は、事前に知り得ていた事の様な気がしています。
だからこそ、姑息にも3カ月と言う短期間の瑕疵担保責任にしている悪質極まりない契約書です。

今回は重要事項説明に虚偽の申告が有りますので一方的に「契約破棄」が可能ですから~
それをお奨め致します。
尚、それまでに掛った経費まで含めて損害賠償請求も併せてされる事をお奨め致します。

これは詐欺行為の何物でも有りません。

評価・お礼

咲きサラダ さん

2016/01/23 15:53

乱雑な投稿ですみません。早急なご回答感謝いたします。
今回の売主は一般の方で、仲介に入っている不動産会社に対応をお願いしているところです。
不動産会社より、「水道管に関しては、地中のことで開けてみなければわからないところもありますから」と、こちらの運が悪かったかのような感じで言われました。

これから協議をしていくことになりますが、稲垣さんからの回答をみて、こちらに落ち度はないと思いますし、しっかり対応してもらうように話したいと思います。

ありがとうございました。

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