稲垣 史朗(店舗インテリアデザイナー)- Q&A回答「基本的な考え方を変えない以上~どの提案も無理でしょうね!」 - 専門家プロファイル

稲垣 史朗
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。

稲垣 史朗

イナガキ シロウ
( 神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー )
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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二世帯同居を解消したいのですが・・・

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/05/20 22:48

二世帯同居(玄関は一つ、水回りは別)を始めて2年が経とうとしていますが、同居を解消したいと思っています。
土地は主人の両親の共有名義、建物は主人と私の共有名義で、ローンは主人が払っています。
義父が自分の土地に私達の物(子供の自転車やスタットレスタイヤなど)を置いてくれるなというのですが、このままでは生活に支障が出てきます。これは義父の正当な権利行使ですか?また、私達には庭や駐車場を使用する権利はないのでしょうか?私達にも使用する権利があるならば、それを主張して、ダメなら同居解消と考えています。
1.私達が出て行く場合
 住まない家のローンは払いたくないのですが、義両親にローンを払っていく財力もないので、結果的に競売にかけられると思うのですが、そもそもローンを払える収入があるのに払わないという事はできるのでしょうか?破産する時の様に、預貯金や家財、車などお金になるものは全て換金してローンに充てないといけないのでしょうか?
 家を取り壊して出て行けと言われた事がありますが、銀行との関係上、勝手に取り壊す事はできませんよね?取り壊せたとしても、存在しない建物のローンを払う事になるだけですよね??
2.私達が土地を買い取って義両親に出て行ってもらう場合
 土地代(公示地価によると1600万程)を一括どころか、分割でも10年以上かからないと払えないと思うのですが、土地代を少しでも安くする方法として、将来義両親が亡くなった時に発生する主人の相続分(少なくとも遺留分)に値する割合の金額を減額する事は可能でしょうか?
 義両親に新居(賃料等)の費用を請求された場合、私達に払う義務はあるのでしょうか?
3.我慢して、我慢して他人と思って同居を継続する場合
 今は使用貸借契約がある状態だと思うのですが、それを改めて、賃貸借契約を結ぶ事は少しでも自分達の生活、権利を守る事になるでしょうか?(使用貸借契約では建物所有者の権利は弱いと聞いたので。)その場合、借地料や義両親が使用する1階部分の賃料は誰に査定してもらえばいいのでしょうか。借地料<家賃になる可能性は低いですか?

自分が思いつくのはこの3つの方法ですが、他に良い案はありますでしょうか?
現在のローンの支払いもギリギリで、幼い子供が3人いますので、経済的な負担が少しで済むのが希望です。

かわいいこけしさん ( 愛知県 / 女性 / 31歳 )

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
リフォームコーディネーター

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基本的な考え方を変えない以上~どの提案も無理でしょうね!

2013/05/20 23:59

こんばんは~かわいいこけしさん!
デザイナーのG・Gです。

今回のご相談内容ですが~
ハッキリ言って全てが「喧嘩ごし」の相談に聞こえてなりません。

この様な根底でご相談されていては・・・
法律論から言えば「無情」と言う結果にしかなりませんね
つまりは

1.私達が出て行く場合

  この場合に法律と言うものはあくまでもローンの名義がご主人ですから出て行こうがいまい  が一生ローンの支払いが完済するまではご主人が払う義務が生じています。


2.私達が土地を買い取って義両親に出て行ってもらう場合

  この様な状態で義父が土地を売る訳が有りませんね~元々自分達夫婦の共有名義の土地です  から。そこにご両親の優しさであなた達夫婦が住める訳ですから!
  義父があなた達に土地を売ってしまえばz~義父達の住まいはどうなりますか!
  亡くなるのは目に見えていることですから・・・売ることは当然ありません。


3.我慢して、我慢して他人と思って同居を継続する場合

  今は使用貸借契約がある状態だと思うのですが、それを改めて、賃貸借契約を結ぶ事は少し  でも自分達の生活、権利を守る事になるでしょうか?(使用貸借契約では建物所有者の権利  は弱いと聞いたので。)その場合、借地料や義両親が使用する1階部分の賃料は誰に査定し  てもらえばいいのでしょうか。借地料<家賃になる可能性は低いですか?

  そもそも、この考え方が1&2を真っ向から受け入れてもらえない理由です。
  その事が分からないと言うことが・・・今回のご相談内容の解決策が無いと言うことです。


そこまで言い切られると腹が立つ回答者だと思われるでしょうね!
一般的には、そう思われることが普通科と思います。
しかし、貴女の年齢は私の上の娘より幾分若い年齢ですが・・・義父も私の年齢と大差ないと考えた時に私でも親として断固譲る気持ちは微塵も考えられないですね!


最後の言葉に・・・
現在のローンの支払いもギリギリで、幼い子供が3人いますので、経済的な負担が少しで済むのが希望ですとあるなら尚更のことじゃないでしょうかね・・・!



何はともあれ可愛い子供達の将来に向けて親として安らかな成長を望むことが一番。
世の中の法律は「人情」と言う大切な部分までは補うことが出来ない「無情」の代物です。


  

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