稲垣 史朗
イナガキ シロウ不動産契約後の重要事項説明書への追記
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/09/15 13:06不動産契約後に、契約の席での口頭でのやり取りについて、「重要事項説明書への追記」として文書の作成を仲介業者に要請しました。仲介業者からは、「合意書」として下記の文面が案として送られてきましたが、内容に不満があります。特に、第2・3条の「6ヶ月以内に」という限定に、法的根拠があるのか、疑問です。また、第1条の引渡し日を「移設完了の翌々日」として欲しいと考えています。
専門家の方の立場からのご意見をいただけますと幸いです。
(所有権移転・引渡し・登記手続きの日)
第1条 原契約にて平成23 年9 月30 日までと定めた所有権移転・引渡し・登記手続きの日を、
平成23 年10 月30 日までに変更する。
2 売主は、前項の引渡し日までに、本物件北側に隣接するごみ収集所の移設時期及び移
設場所を、当該ごみ収集所利用者と協議のうえ、決定するものとする。
(敷地内残存物)
第2条 買主が本物件に建築物を建築する際、建築に支障となるような敷地内残存物が、本物
件引渡し後6 ヶ月以内に発見された場合、売主は、売主の責任と負担において、その残
存物を撤去するものとする。
(砕石について)
第3条 本物件に敷設されている砕石について、通常、駐車場の用に供するために1回で敷設
する砕石の量を著しく超える量の砕石が、本物件引渡し後6 ヶ月以内に発見された場合、
売主は売主の責任と負担において、その超える部分の砕石を撤去するものとする。
wakuwakusan555さん ( 茨城県 / 女性 / 37歳 )
土地を販売する場合の一般的な特約事項の期間ですね。
こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗です。
今回の場合は、wakuwakusan555サンがご自身の土地を売られると言うことと理解させて頂きながらお話しをさせて頂きます。
まず、第2条の追記の件ですが、これは当然の負担となります。
次の買主の立場にしてみれば、当然その土地に家を建てるために購入した訳ですから一般的な住宅の基礎に邪魔になるような敷地内残存物があれば買主に余計な負担が掛るゆえに、その様な不利なことから救うための法律です。
もし、逆の立場でお考え頂ければ至極当然のこととご理解出来ると思います。
次に、第3条もこれに準ずるとお考え頂ければ、駐車場を造る際に異常に多量の埋設物があればこれも買主の負担が増える訳ですから・・・
また、半年と言う期間は通常買主が土地を購入して建築が終わるまでには概ね半年間を要することから判断されている期間と思います。これも至極当たり前の法律ではないかと思います。
この様な時は相手の立場を自分に置き換えて考えれば非常に分りやすい事ではないかと思いますのでご理解してあげることが大切でっすね・・・と言うよりも以前に法律で既成の事実です。
補足
これに良く似た事例を経験したことがあります。