田中 紳詞(経営コンサルタント/ITコンサルタント)- Q&A回答「杓子定規に申し上げれば、できません。」 - 専門家プロファイル

田中 紳詞
業務システムからモバイルまで、IT業界の無差別格闘家

田中 紳詞

タナカ シンジ
( 東京都 / 経営コンサルタント/ITコンサルタント )
株式会社Exciter 代表取締役/主席コンサルタント
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副業での不労所得、名義、税金

法人・ビジネス 会社設立 2013/08/24 10:37

サラリーーマンです。不況による収入減少で副業を考えています。対策としてWebサイト管理やアフィリエイトを考えていますが、会社では副業禁止です。サイト運営では特定商法取引法で管理者情報を表示しなければならないらしく、私の情報が出ないようにう名前/住所/電話等、妻名義の情報にする予定です。妻は3号被保険者内の範囲で年100万円位のパートをしていて、この対象内であれば妻名義は了解してくれますが、対象を超えた利益が出て3号被保険者でなくなることには反対しています。そこで確定申告は私がやろうと思っています。仮の話ばかりで恐縮ですが、妻名義のサイトで私が確定申告をすることは可能でしょうか。

ponta6さん ( 埼玉県 / 男性 / 53歳 )

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杓子定規に申し上げれば、できません。

2013/08/29 18:48

こんにちは。

いきなりタイトルの回答になってしまいますが、確定申告を含む税額計算や納税相談などの税理士業務について、本人・税理士・税理士法人でない者は、無償であっても、これを行ってはならないことになっています。

これは、杓子定規に解釈すれば、奥様の名義であれば奥様の収入であり、確定申告は奥様か税理士でなければ確定申告書は作成してはならない、ということとなります。
(ちなみに、作成と提出は取り扱いは異なり、提出は本人以外でも郵送でも可能です)

しかしながら、あまり大きな声では申し上げられませんが、同居家族の間でこれを行ったからといって、逮捕されたという話は聞いたことがありません。

仮に税務署から何らかの問い合わせがあったとして、妻への用件を夫が聞くことは不自然なことではありませんので、相談者様が受け付けることに問題はないかと思います。

とはいえ、「してはいけない」とされていることはしたくはない、とお考えの場合は、相談者様が記帳や集計を行い、確定申告書に入力する元ネタの計算し(ここまでであれば、誰が行っても問題ありません)、奥様に確定申告書への記入のみを行って頂くという方法もあります。

その後、国税庁のWebサイトにある確定申告書の作成コーナーを使えば数字を入力すれば確定申告書を作成・印刷することはできますし、または電子納税するという手段もあります。

なお、そもそも収入から経費を差し引いた額が20万円を超過しない限り確定申告は不要ですので、その点もあわせてまして、ご参考までに。

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