田中 紳詞(経営コンサルタント/ITコンサルタント)- Q&A回答「私は、「業務委託契約書」や「基本契約書」が妥当かと思います。」 - 専門家プロファイル

田中 紳詞
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田中 紳詞

タナカ シンジ
( 東京都 / 経営コンサルタント/ITコンサルタント )
株式会社Exciter 代表取締役/主席コンサルタント
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完全歩合の営業マンとの契約書

法人・ビジネス 独立開業 2013/06/22 09:27

完全歩合の営業マンとの契約書。

個人事業主としてリフォームのアポどりの営業をしています、施工が決まれば施工代の○%会社に入るとう事業です。

雇用はやりくりが厳しいので完全歩合でお願いしようともいます。交通費も出ません。保険の加入もありません。就業規則もありません。

この場合、請負契約・業務委託・商品販売委託業務など沢山あるのですがなんという契約書を交わすのが一般的なのでしょうか?

この場合どのような内容にすべきでしょうか?

収入印紙は貼る必要はあるのでしょうか?

相手に控えを渡す必要はあるのでしょうか?

よろしければ教えてください。
1契約書名
2契約書の内容、雛形
3収入印紙の必要性
4相手に渡す必要はあるのか

sasaki1122さん ( 大阪府 / 男性 / 28歳 )

田中 紳詞 専門家

田中 紳詞
経営コンサルタント

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私は、「業務委託契約書」や「基本契約書」が妥当かと思います。

2013/06/25 19:26

こんにちは。

私は法務の専門家ではございませんが、「弊社では実務上こうしています」ということで回答させて頂きます。

どのような契約の形態を取るのかは、相手の営業マンがどのような立場になるかにもより、例えば相手が個人事業主であったり会社にしている場合は、業務委託契約という形で契約書を結べば差し支えないかと思います。

もし相手が開業していない場合は、正社員でなくとも、労務上は労働者を雇用していると認識されると思いますので、完全歩合というのは難しいかもしれません。

もし業務委託契約や基本契約という形を取る場合、委託する内容、報酬の形態、支払条件、契約期間、契約期間中の解除の取り決め、瑕疵条項、必要経費の取り扱い、備品などを支給する場合はその取り決めなどを記載します。

なお、特に期間を定めない場合でも期間の定めは必要となりますので、まず3カ月などの契約期間としておき、別条項で「契約期間の満了の1ヵ月前までに甲乙どちらかが契約終了の意思表示をしない限り、同様の条件にて3ヶ月間の再契約を行う」等を記載すれば良いかと思います。

印紙については、記載する金額によっても変わりますが、必要です。
契約書は二通用意して双方が一通ずつ保管することが一般的ですが、印紙代の節約を目的に、一通を正本としてコピーで代用するケースもあるようです。

なお、雛型については、検索したところ下記リンクがありましたので、参考までに。
http://www.bizocean.jp/doc/detail/104566/
http://www.tabisland.ne.jp/soumu/bunrei/agreement/agree_04.htm
http://q.hatena.ne.jp/1096609933

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