柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「質問者様の税負担はなく、お母様の負担増があります。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

税金について

マネー 税金 2019/07/21 17:12

来年の春から就職する大学4年生です。

今までは年間130万以内で抑えていましたが、今年は時間があったこともあり、7月末の時点で105万程度稼ぎました。
私は130万で抑えるために、バイトのシフトを入れないと店長に伝えたところ、来年度就職するから保険や年金は自分でやることになることや、すでに住民税を払っているから(去年は128万だったため)、金額が少し増えるだけで、130万超えてもそんなに損はしないと言われました。
もともと親とは児童養護施設にいたため、疎遠状態なので130万まで稼いでいました。ですが、保険証は親名義の物を使用しています。自分の立場が難しかったため、どこのサイトの答えも自分に合わない気がして、相談させていただきました。
1)130万を超えることでどれだけ来年度に何の税金がかかるのか
2)そのことで親に大きな損があるのか

何か足りない情報があったら付け足します。よろしくお願いします。

なかなさん ( 東京都 / 女性 / 22歳 )

質問者様の税負担はなく、お母様の負担増があります。

2019/07/22 19:57

なかな様
はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
なかな様ご自身の税金のこと、そしてお母様の税負担がどのように変わるかという2点についてご説明します。
(1)なかな様の税金
なかな様ご自身は、所得税、住民税の二つの税金が関係してきます。
ある程度、研究していらっしゃるようですが、以下に記します金額が控除され、給与収入が年間130万円(住民税は124万円)までは無税ですが、これを超えた場合に納税が必要になります。この金額を超えた場合の各税率、所得税は超えた金額の5%、住民税は同10%となります。また、国民年金を納付されているようであれば、その分だけ、130万円をオーバーしても納税の対象にはなりませんのでご安心ください。
  記(給与収入から控除される金額)
1)最低の給与所得控除 65万円(住民税も同額です)
2)基礎控除      38万円(住民税33万円)
3)勤労学生控除    27万円(住民税26万円)
   合   計   130万円(住民税124万円)
(2)お母様の税金
なかな様は、社会保険のうえで、お母様の被扶養者とのことですから、当然に所得税や住民税の控除対象親族として申請されているかと思います。
なかな様の年齢が、19歳~22歳の階層であれば、扶養控除は、63万円(住民税45万円)です。お母様の今年の所得に適用される税率が仮に各10%のとき、6.3万円(住民税4.5万円)の税負担が少なくなる筈です。
しかし、税金上の扶養者となるための制限があって給与で言えば、収入金額で103万円(所得金額で38万円)までとなっています。
このため、お母様がなかな様の扶養控除を受けられない場合、所得税・住民税合わせて11.8万円の納税額が増加することになりますのでご承知おきください。
ご参考になれば幸です。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム