柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「医療費控除がより身近になり、活用しやすくなりました。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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医療費控除

マネー 生命保険・医療保険 2019/01/07 14:14

昨年、持病の通院 薬 合計10万超えましたが、控除対象になるのか。領収書はあります。また、申告方法が難しいのか知りたい

匿名希望さん ( 女性 / 45歳 )

医療費控除がより身近になり、活用しやすくなりました。

2019/01/08 21:05

税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、質問者様はどのような持病なのでしょうか、また、薬はそのためのものでしょうか?
実は、かつて、市販薬の大部分が医療費控除の対象と認められななかった、また認められた場合でもなかなか10万円を超えないため、医療費控除とは縁遠いという方も少なからずいらっしゃったことは事実です。
ところが、これが平成29年1月1日から、ある意味で解消されたのです。
特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」ができたからです。
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。
より詳しい情報は、こちらでご確認できます。
https://www.jfsmi.jp/lp/tax/info/
詳しい情報をまとめると以下のようになります。
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、平成29年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を、年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点にご注意が必要です。
従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択しなければなりません。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人が対象となります。
1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
2)予防接種
3)定期健康診断(事業主健診)
4)健康診査
5)がん検診
 なお、最後になりましたが、所得控除を受ける確定申告の際に提出(又は提示)が必要な書類については、こちらで詳しくご説明しています。ご参考になれば幸です。
https://www.jfsmi.jp/lp/tax/procedure/

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