柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「特例の適用により確定申告の必要はなくなります。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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確定申告について教えてください。

マネー 税金 2019/01/05 17:25

現在、主婦で夫(会社員)の扶養に入っています。
私は業務委託で年間38万円の報酬があります。(業務委託なので給与ではありません。)
また、ネットオークションで送料などの経費を除いた収入は年間25万ほどです。

所得の計算方法ですが
(報酬38万−家内労働者控除65万)+25万−基礎控除38万=マイナス40万
という考え方でよろしいでしょうか。
この場合、確定申告は必要ありますか。
配偶者控除の対象になりますか。

補足

2019/01/07 18:41

詳しくありがとうございます。

以前に私のような仕事は雑所得と聞いたのですが、事業所得と雑所得で控除などに違いが出るのでしょうか。

「ネットオークションで送料などの経費を除いた収入は年間25万」ですが、
売上-経費=所得が25万であり、売上金額で考えるのならもっとありますがこの25万を基準に考えてよろしいのでしょうか。
ちなみにオークションのために使った交通費、インターネット料金、光熱費は全く経費に入れていません。

確定申告が不要とのことですが、子供の奨学金等の申請では「確定申告の控えにおける収入、売上、所得金額」はゼロになるのでしょうか。

micky2018さん ( 岩手県 / 女性 / 46歳 )

特例の適用により確定申告の必要はなくなります。

2019/01/06 11:58

micky2018様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
結論から申し上げると確定申告の必要はありません。
ただし、家内労働者等の必要経費は所得の種類の組み合わせのケースによって計算方法が異なっていますのでご留意ください。
ご質問者様は、「事業所得と公的年金等の雑所得以外の雑所得の何れもがあるケース」に該当します。
よって、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を用いて必要経費を計算することになります。
これによる計算結果、事業所得、雑所得の必要経費がそれぞれ、38万円、25万円となり、所得金額が0円となりますので、確定申告の必要がないというわけです。
計算書の書式を添付しますのでご参考にしていただければ幸いです。

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