柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「1年間の給与収入103万円以内で控除対象親族になれます。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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取材の依頼

扶養に入ったり出たりしたときの税金

法人・ビジネス 税務・確定申告 2017/09/28 20:07

5〜9月まで親の扶養から出て、会社の健康保険に入り、月給16万程度もらっていました。
現在の会社を辞めて、親の扶養に入った場合、10〜12月でアルバイトをする場合、扶養内で稼いだ額が103万円を超えなければ、扶養として認められますか?

概念覆すさん ( 兵庫県 / 男性 / 23歳 )

1年間の給与収入103万円以内で控除対象親族になれます。

2017/09/29 10:14

概念覆すさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
 所得税法上、控除対象親族となれるための給与収入が1年間で、103万円以内(所得金額で38万円以内)という規定になっています。
 よって、今現在、親御さんの勤務先において控除対象としていても、結果的に給与収入が103万円を超過した場合、年末調整で控除対象から外れます。また、103万円以内に納まった場合は、年末調整で控除対象とします。
 なお、103万円以内であるとして年末調整を終了した後に、103万円を超過してしていたことが判明した場合、親御さんは確定申告を行って、扶養控除の是正を行うとという手順になります。
ご参考になれば幸いです。

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