柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「給与収入が103万円超えた年分は扶養控除が受けられません。」 - 専門家プロファイル

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来年で23歳になり、親の扶養から外れるのですが…

マネー 年金・社会保険 2017/09/14 00:19

私は2017年9月現在22歳です。
来年には23歳になり、親の扶養から外れるのでもっと沢山アルバイトのシフトを入れたいと考えています。
そこで疑問なのですが、今年の12月分のお給料(来年1月に振り込まれるもの)は来年度分なので12月からガンガンシフトを入れても良いのでしょうか?
それとも、来年の6月が誕生日なので、6月までは103万円を超えないようにしなければならないのでしょうか。
出来るだけ早く沢山働きたいのですが、ここの所が調べてもよく分からなかったので質問させていただきました。
よろしくお願い致します。

補足

2017/09/15 12:34

御回答ありがとうございます。
私は今後大学院に進むため、まだ就職は致しません。
学費を自分で支払っている為、今現在(103万円以内でしか稼げないので)アルバイト代が全て学費に消えてしまっているので、もっと稼ぎたいと考えた時に、12月からシフトを増やしても良いのか、誕生日が過ぎ、23歳になるまでは抑えた方が良いのかという疑問が生じました。

ましろさん ( 埼玉県 / 女性 / 22歳 )

給与収入が103万円超えた年分は扶養控除が受けられません。

2017/09/15 09:39

ましろさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、税金関係の計算期間について、ここで再確認しておきたいですね。
所得税の計算期間は、その年の1月から12月までで区切り、28年分、29年分というように言います。(暦年ともいいます。個人に対する国税は、他に消費税、相続税、贈与税等がもありますが、これらいずれもが暦年課税ですから、”年度”は用いません。)
一方、住民税は平成28年分の所得金額に基づいて計算されますが、翌29年5月以降に市町村役場から平成29年度住民税として通知されることになります。
前置きはこれ位にして本題に参ります。
ましろさんの場合、平成29年分の収入(所得)に関しては控除内ということで問題ないようで、平成30年分が問題かと思います。
平成30年4月よりは、新社会人として給与収入が発生することにはなりませんか。
そして同年1月から4月までは、現在のアルバイト先からの給与収入が発生することになります。結果は、両方の給与収入を合計しての平成30年分の確定申告が必要になってくることは確実視されますね。
年齢に関係なく、給与収入が103万円超えた年分は扶養控除が受けられないことになりますのでご留意ください。
ご参考になれば幸いfです。

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