柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「健康保険では事業活動に要する経費は直接経費のみとなります。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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業務委託で230万報酬 社保被扶養の条件

マネー 年金・社会保険 2017/08/25 18:38

社会保険の被扶養者の条件に関する質問です。

業務委託で報酬年間230万の仕事を始めようと思っています。
車で店舗を回る仕事なので、自家用車を事業用に使います(車関連按分全て90%)200万円で1年前に購入。ガソリン代月2万円。車の保険40000万円、来年度は車検費用10万円、pc購入10万円(100%)、携帯代月7000円の20%、インターネット代月8000円の20%
この経費で社保の被扶養者になれるでしょうか?
社保の対象となる所得計算の時は他に青色申告複式簿記65万と基礎控除38万も報酬から引いていいのでしょうか?
所得税の被扶養者と社会保険の被扶養者がごっちゃになり、わからなくなってしまいました

(*・ω・)ノさん ( 埼玉県 / 女性 / 51歳 )

健康保険では事業活動に要する経費は直接経費のみとなります。

2017/09/07 17:12

(*・ω・)ノさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
 お答えします。自営業の方を被扶養者にしようとする場合、所得証明書および確定申告書 (税務署受付印のある写)の総収入から、必要最小限の経費を差引いた収入額での判断が定量のようです。自営業者の年間収入の算出方法は、〔売上金額−(売上原価+経費)〕の算式によります。
 しかし、健保組合が認める経費は、税法上とはかなり異なりますのでご注意が必要です。 と申しますのは、自営業者であれば、合わせて所得税の青色申決算書の提出も求められるかと思料されますが、青色申告決算書の所得金額がそのまま採用される訳ではありません。
 つまり、減価償却費、青色申告特別控除等は必要経費とは認められないということになります。また、健保組合によっては、これ以外にも認められない項目もあるようです。
 ご主人の勤務先に直接、あるいは勤務先を通じて、健保組合に確認するのが最も確実な回答が得られると思われますね。
 ご参考になれば幸いです。

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