柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「翌年3月15日迄に申告・納税すろことで納税額が最小となります。」 - 専門家プロファイル

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贈与税と海外からの入金について

マネー 税金 2017/07/05 12:35

知人(血縁関係は一切なし外国籍)から、お金の受け取りが発生します。
私に対する投資のようなもので、最初に100万円の銀行振り込みがされます。

税金についていろいろ調べてはみたのですが、どのようにするのが最善なのかご教授いただければと思います。
1、年間110万円の金銭の受け取りには贈与税がかかるということ。

2、海外への100万円以上、海外からの100万円以上の入出金については銀行から税務署へ報告が行くというのがわかりました。
極端な話、99万円だったら報告等されないのでしょうか?。

3、1の金額をはるかに超える見込みです。その場合の一番税金がかからない方法にはどのようなものがあるでしょうか。

ppap555さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

翌年3月15日迄に申告・納税すろことで納税額が最小となります。

2017/08/05 11:35

ppap555さん はじめまして
FP 税理士の柴田博壽ともうします。
ご質問に回答します。
1)この設問では、贈与税は課されません。110万円を超えた金額に対して贈与税が課されることになっています。
2)お考えのとおりです。
3)贈与を受けた年分の翌年3月15日迄に贈与税の申告を行うことです。期限が過ぎた場合、贈与税本税の外、無申告加算税と延滞税等の付帯税が賦課されます。
 なお、贈与を受ける金額は、「基礎控除(110万円)をはるかに超える金額」とのことです。一体、贈与を受ける金額の総額はどのくらいなのでしょうか? 実は、『贈与を受ける金額が数百万円であっても暦年贈与の場合の基礎控除があるのだから、将来に向けて毎年110万円ずつ、十数年間にわたって、手渡したら全額非課税』と考えている人は少なくありません。
 いかにも正当性がありそうなお話ですが、これには問題があるのです。つまり、ある日一方が贈与することを約し、他の一方が貰うことを約し、数百万円の贈与契約が成立したのであれば、一年につき、110万円の定期贈与であるに過ぎないため、あくまで贈与金額は、大元の金額(数百万円)であり、贈与税課税対象金額と認定されるということになります。  
ご参考になれば幸いです。

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