柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「1年間の所得金額が38万円以下で控除対象配偶者になれます。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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社会保険加入で扶養に入れる?

マネー 年金・社会保険 2017/06/16 17:04

現在は週2でパートに行っていますが、
現在妊娠中で後3カ月程で産休に入ります。
会社では社会保険に加入しても良いと
言われていますが、
もし社会保険に加入したとしても
夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?

MK0510さん ( 奈良県 / 女性 / 27歳 )

1年間の所得金額が38万円以下で控除対象配偶者になれます。

2017/06/16 19:20

MK0510さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問の趣旨は、所得税法上、ご主人の控除対象配偶者になれるかどうかのお尋ねかと思います。
お答えします。条件は、MK0510さんの1月から12月まで1年間の所得金額の合計が38万円以内であることです。
よって、社会保険の被扶養者であるかは否かは全く影響しないのです。
ご参考になれば幸いです。

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