共働き夫婦の貯蓄方法について
マネー 税金 2017/06/14 13:46共働き夫婦です。
家計管理を透明にするため下記の管理をしておりますが、贈与の観点から問題ありますでしょうか。
<口座の種類>
・夫の給与口座A(夫名義※結婚前から)
・妻の給与口座B(妻名義※結婚前から)
・夫婦の生活費口座C(夫名義※結婚時に開設)
・夫婦の貯蓄口座D(夫名義※結婚時に開設)
・夫婦の貯蓄口座E(妻名義※もうすぐ開設予定)
<管理方法>
■毎月AとBに振り込まれた給与を、各人が全額Cに入れる
└振り込む場合と現金でおろして入金する場合あり(特に妻は、振込み手数料がかからないようにほぼ現金でおろして入金)
■毎月の生活費は、Cに紐付いているクレジットカード(家族カード)およびCからおろす現金で互いにやりくりしている
■貯蓄分として、Cから毎月一定額(数十万円)が自動的にDに移動される仕組みを取り入れている(銀行にそのようなサービスあり)
└ボーナス等の臨時収入はダイレクトにDに入れる
■Dに一定金額(1,000万円)が溜まったら今度はCとEを紐付け、その後Eに一定金額(1,000万円)が溜まったらCの紐付け先をまたEからDに戻す予定
└見積もりとしては2年に1回くらい、Cと紐付いている貯蓄口座がD⇒E⇒D⇒Eと交互に変わる形
近々家を購入するかもしれないので、現在の家計管理のやり方においてもしグレーな部分があるのであれば、購入前に解消しておきたいと思った次第です。
尚、収入は夫:妻=3:4くらいです。
宜しくお願い致します。
watanaさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
ご自分の資金について、それぞれが明確にしておきたいものです。
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watanaさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
ずばり、現在の資金の管理の方法が最良であるとは言えないと思いますね。
仮に「贈与」という問題が、誰から誰への贈与なのか、そして金額はどのくらいかの情報が不明瞭ですから、贈与を問うに価しないでしょう。
もっとも現時点では「贈与税課税」の問題は起こり得ません。
なぜなら、贈与は、民法上の契約行為ですから、贈与者と受贈者の双方に明確な贈与の意思表示が必要です。その点、質問者様ご夫婦のうち、夫、妻のいずれからも贈与の意思表示が伺われません。むしろご夫婦の「共有財産」との思いの方が伝わります。
ところが、将来、高額定期預金を配偶者に名義変更を行うとか、また不動産取得資金が配偶者名義預金の解約金から充てられたとなれば、贈与税の認定課税が行われないとも限りません。
とは、いいましても、いきなり課税が行われる訳ではなく、その前提としてまず、不動産の購入資金の出所などについての質問(購入資金のお尋ね)があるでしょう。
各年の給与収入等を資金源として自らが蓄積した預貯金や資産の額を基に回答すればよいのです。しかし、購入資産取得資金の出所を問われ、夫婦間の収入の比率が3:4と言うのみでは、十分な説明とは言えないでしょう。
給与所得者の場合、通常それほど回答に窮するものではないのですが、ご質問者様の現状は、ご夫婦の預金が混然としていることから、税務当局に理解してもらうには、時間を要することになります。
最低でもご自分の資金について、それぞれが明確にしたうえで、回答したいものです。
そこで、一例として「混合管理資金預け替えの状況」の書式を添付しました。
勿論、これ以外にも考えられますが、記録によって1年毎に資金の動きを明らかにし、それを基にした回答をする準備をなさっては、いかがかと思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
watana さん
2017/06/19 13:19
柴田さま
ご回答どうもありがとうございます。
大変参考になります。
現在の資金管理自体は「贈与」にはあたらないとのこと、承知しました。
仰るとおり、互いに「贈与」の意思は全くなく、「共有財産」の管理のためにこのような管理をしている状況です。
住宅を購入する際に持分比率を夫:妻=1:1にする場合、現状ですと妻分は結婚前の貯金で一括支払いが可能なのですが、夫分は結婚後に夫名義で貯めたお金を頭金にして残りは夫名義でローンを組んで返済したいと考えています。
柴田様の回答を拝見すると、現在の預金管理の方法だと「結婚後に貯めた夫名義の預金」の中に妻が稼いだ分が含まれることになるため、取得資金の出所を問われた際に問題になり得るということでしょうか。
(実際はずっとDの口座に夫婦分の預金を貯めているわけではなくD⇒E⇒D⇒Eという順番にするので均等にしているつもりなのですが、Dだけを見るとその中には妻が稼いだ分が半分含まれるという見方をされてしまうかと思います…)
再度の質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
柴田 博壽
2017/06/19 14:15
それぞれが出えんした資金を系統立てて明確にしておく必要があります。
夫婦の一方が、婚姻前に所持していた資金については、ご質問の条件にはありませんでした。よって当然のごとく、現時点でそれぞれの資金がいくらか分かりません。ですから現状では贈与云々の話は出てこないですね。
婚姻前からの資金の外、婚姻後、夫婦双方に収入があって、資金を混合管理している場合は、まず、形成された資産が、それぞれにいくら帰属するかは、自らが立証することになります。
ところが、現に各自の資金が明確に区分可能ということであれば、はじめから当職等が解説するまでもなかったようです。
これに関する具体的な内容に関しては、個別にご相談頂ければと思います。
柴田博壽税理士事務所
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