柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「扶控除対象親族に該当せず、お母様が確定申告で是正します。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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未成年フリーターの税金について

マネー 税金 2017/02/15 18:34

現在18歳のフリーターです。
平成28年度の源泉徴収票をバイト先から受け取ったところ、その年の収入が151,7645円ありました。
103万円の壁などは聞いていたのですが、無計画に稼いでいたのでこんな額になってしまいました。
国民健康保険や所得税など、調べてみたのですが全然わかりません。
また、来年度から専門学生になるのでそのバイト先には週に1回入れるかどうかになると思います。
母子家庭で母親は看護師なので、収入は400万円ほどだと思います。
この場合、どういったお金をどこに納めればいいのか教えていただきたいです。

かわけんさん ( 兵庫県 / 女性 / 18歳 )

扶控除対象親族に該当せず、お母様が確定申告で是正します。

2017/02/16 20:17

かわけんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。まず、かわけんさん自身が、特に納税しなければいけないということはありません。勤務先からの源泉徴収票を貰い受けているのであれば、通常は、年末調整が行われていると考えられます。つまり平成28年分の所得税は精算されている筈です。そして二十歳未満ですから、住民税が課税されることもありません。
しかし、給与収入が103万円を超えていますから、お母様の扶養親族にはなれません。
よって、もし、お母様が扶養控除を受けていれば、住所を管轄する税務署に確定申告を行って是正する必要が出てきます。これによって扶養控除額38万円の5%にあたる19,000円(他に特別復興税399円)を追加納税しなければいけませんね。
また、平成29年度の住民税も33,000円(扶養控除額33万円の10%)増加しますが、こちらは、毎月の住民税に追加して給料額から控除になります。
ご参考になれば幸いです。

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