柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「出産育児一時金は、課税対象になりません。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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育児休業中の配偶者控除について

マネー 税金 2017/02/08 22:38

平成28年は、育児休業中で育児休業給付金をいただいていました。
そのため、夫の配偶者控除ができると思い、年末調整で配偶者控除を申請しましたが、源泉徴収票が届くと、私の収入は140万でした。
一般的に源泉徴収票の支払総額には手当金は含まれているのでしょうか?

含まれているならば、確定申告はしなくてもいいと思いますが、含まれていないならば確定申告しなければいけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

こりんご55さん ( 岐阜県 / 女性 / 31歳 )

出産育児一時金は、課税対象になりません。

2017/02/09 06:34

こりんご55さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっています。源泉徴収票の支給額には含まれないことになります。したがいまして、これを除く金額が140万円となりますと控除対象配偶者に該当しないことになります。
ご参考になれば幸いです。

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