雑所得がある場合の譲渡損失と配当の損益通算の可否について
マネー 税金 2017/01/19 07:17私は、複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株式や投資信託の取引を行っており、昨年は口座間で通算すると譲渡損失が生じてしまいました。そこで、申告分離課税による確定申告を行い、譲渡損失と配当の損益通算をしたいと考えております。
一方、昨年は証券会社の貸株サービスを利用し、貸株金利と配当額相当金の収入がありました。ネットで調べた結果、私は無職であるため、これらについてその額にかかわらず雑所得として総合課税により確定申告をする必要があるとのことでした。
この場合、譲渡損失と配当の損益通算の申告をすることはできないのでしょうか?
ゆさるさん ( 千葉県 / 男性 / 52歳 )
上場株式の譲渡所得と分離課税の配当所得は損益通算可能です。
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ゆさるさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お尋ねの件ですが、上場株式の譲渡損失と配当所得は損益通算が可能です。但し、配当所得について、分離課税による申告を行った場合に限られることになりますね。
ご参考になれば幸いです。