柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「海外の不動産の売却によって生じた譲渡益は課税対象です。」 - 専門家プロファイル

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海外の土地を売却し日本の自分の口座に送金した場合課税対象?

マネー 税金 2016/11/21 22:00

海外の土地を売却予定です。
日本円で、900万円前後かと思われますが、海外の自分の口座から日本の自分の口座に送金した場合、課税対象になるのでしょうか?

hinokuchi55さん ( 栃木県 / 女性 / 51歳 )

海外の不動産の売却によって生じた譲渡益は課税対象です。

2016/11/21 23:03

hinokuchi55さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、文面からは「海外の自分の口座から日本の自分の口座に送金しても課税されるか」を問われているようにも受け取れるのですが、送金の事実だけをもって課税されることはありません。
但し、日本に1年以上住んでいる人は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。よって海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3560.htm
タックスアンサーNo.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等

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