退職金に掛かる税金について
マネー 税金 2016/06/06 13:42先日退職金が支給されました。
勤めていた会社から、退職に当たり数種類の書類提出を求められてましたが一部失念していたものがあり「退職所得の受給に関する申告書」も未提出の物に含まれてました。
平成18年7月から平成28年4月まで正社員として勤務し、支給された額は約150万円でした。
遅いとは思いますがその後各種書類は提出いたしました。
自分で調べてもみましたが、見た限りで「退職所得の受給に関する申告書を提出済みのケース」がほとんどで、未提出の場合は一律の所得税および復興特別所得税がかかり確定申告で還付させる必要があるとのことでした。
私の場合、後者に該当すると思いますがそうなった時に「いつ頃」「いくら程」の税金がかかり、「どの様な支払方法」になるのでしょうか?
現在は新しい会社に就職済みです。
YabecchiFCさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
退職所得は分離課税で、通常は確定申告を要しません。
YabecchiFCさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
実は、退職金は、給与所得等とは違って、「分離課税」方式がとられています。
つまり、他の所得とは合算しないで、退職所得だけで単独で所得税(及び住民税)の計算を行い、退職金をもらう段階で税金の精算を済ませてしまいます。よって通常、確定申告を必要としません。
また、20年未満の勤続年数であれば、「40万円×勤続年数」の算式による退職給与控除額があります。YabecchiFCさんの場合、9年以上の勤続となり、360万円の控除がありますから退職所得は0円になり、所得税も住民税も課税されることはありません。
なお、仮に退職金から正当な所得税額を控除されていた場合でも、他の所得から控除しきれないものがある場合、確定申告によって退職所得に係る所得税の還付を受けることができる場合がありますのでご承知おきください。
国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm