柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「所得税は還付され、お父様の所得税などが増加します。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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勤労学生の年収150万以上について。

マネー 税金 2016/05/31 11:42

私は現在、大学2回生で1人暮らしをしています。父子家庭で1人暮らしの費用は自分で全て出している状態です。

今年の1-12月で計算すると年収が160万を超える予定です。

1 )こうした場合にどう言った税金が引かれるのでしょうか?
2 ) そして私は各税金につきどれくらい払うのでしょう?
3 ) 親の負担はどのようなものですか?

ゆゆん。さん ( 大阪府 / 女性 / 19歳 )

所得税は還付され、お父様の所得税などが増加します。

2016/05/31 12:36

ゆゆんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
1)、2)は密接に関係していますので、一緒にお答えします。
まず、二十歳未満ですから、住民税は課されません。したがって所得税のみです。28年分の所得税として最大で約14,500円の課税となります。社会保険料、生命保険料の支払いがあればこの金額より小さい金額となります。
なお、給与から毎月、控除される源泉徴収税額の1年間の累計額がこの金額より多くなることも考えられますが、もし年税額を超過した金額があっても、勤務先において年末調整を行ってもらえば還付されるはずです。
また、年末調整をしてもらえなかった場合でも住所を管轄する税務署において確定申告書を提出することで、超過所得税は還付してもらえます。
3)控除対象親族となれるための所得制限が38万円ですが、ゆゆんさんの年間の所得金額は95万円(160万円-65万円)となります。よって扶養控除は受けられないことになります。その結果、お父様の所得税と住民税が増加します。
残念ながらお父様の収入や適用税率が不明のため、金額に幅を持たせた回答となることをご了承ください。所得税・住民税の増加額の合計は、52,000円~71,000円程度となるでしょう。
ご参考になれば幸いです。

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