柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「所得税法は、実質課税の原則を貫いています。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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主人と妻とフリーで仕事している場合

マネー 税金 2016/05/24 00:52

同一住所でちがう屋号、しかも似通った業務内容のときは、それぞれが開業届+白色申告にしたほうがいいのでしょうか。
それとも、同一生計なので、どちらかが事業主、どちらかが専従者のほうがいいんでしょうか?

kuma88さん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )

所得税法は、実質課税の原則を貫いています。

2016/05/24 17:20

kuma88さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問からは、事業内容等が必ずしも明らかではありません。
よって、確定的なことは申し上げられませんが、原則的には、実質的に経営している人が申告及び納税をするということになります。
例えば、便宜的に店舗別に使用人の人が税務申告を行っても利益を享受してしていないのですから、納税ができないことになります。また仮にそのような申告を行った場合は、税務当局に是正を求められることにもなります。
また、資格を必要とするような職種もあろうかと思います。代表例では、医師国家資格を取得した人にだけ、許可された業務であるにもかかわらず、税金の計算において有利だという理由で医療行為による所得を配偶者名義で税務申告をするような行為もまた、いかがなものかと思います。
何を目的にし、誰が経営するのか、資金や利潤はどのようにするのか等をお決めになった上で税務申告をなさった方が良いですね。
ご参考になれば幸いです。

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