柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「源泉徴収税額表による所得税額は正しい金額です。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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毎月給与 税金額

マネー 税金 2016/05/20 10:13

お世話になります。
5月給与ですが税金で総支給額の27%も取られています。
税金額は合っているのでしょうか。
・35歳
・妻(無職)子供(0ヶ月)
・神奈川県横浜市
・2016年1月末 転職

明細通り記述します。

・総支給額 320.028円
・控除合計 89.577円
・手取り 230.451円
---------------------------
健康保険 15.952円
基本保険料 10.080円
特定保険料 5.872円
厚生年金 28.525円
雇用保険 1.280円
社保合計 45.757円
課税対象 274.271円
所得税 5.780円
住民性 37.400円
控除合計 89.577円
他互助会 640円

宜しくお願い致します。

ちびまるさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

源泉徴収税額表による所得税額は正しい金額です。

2016/05/20 19:58

ちびまるさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
ちびまるさんの5月分の給与支給額が320,028円、社会保険料が45,757円ですから社会保険料控除後の給与等の金額は274,271円ということになります。
そうすると平成28年分の源泉超税額表による扶養親族等が数1人の場合の源泉所得税額は5,780円です。正しい金額ということになります。
因みにお子さんは新生児と推認されますが、この時点ではカウントされていないのですが、扶養親族が2人の場合の税額は4,160円となる筈です。
なお、住民税が控除されていますが、これは5月分の給与収入に対して課されたものではありません。住民税は、27年分の課税所得に対し、10%の割合の税率を乗じて28年度分として課されるものです。
そして住民税は「普通徴収」と「特別徴収(給与から控除)」のうち、本人の選択制ですから、ちびまるさんが希望された方法ということになります。
これを5月以降に概ね12等分により、給与控除の方法で納税します。なお、5月分の税額から27年の課税所得は、約448万円と推認されます。
住民税の納税が加わり、税の負担感はあるかも知れませんが、あくまで27年中の所得に対して課されているもので、28年中の収入とは決して連動していません。言ってみれば28年中、無所得であった場合も納税を要するものです。
したがいまして、給与からの控除税額は正しく行われているといえます。
ご参考になれば幸いです。

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