柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「共有されている家屋も、その家屋全体の床面積により判定します。」 - 専門家プロファイル

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住宅取得等資金の贈与の非課税枠における住宅面積

マネー 税金 2016/05/15 18:41

お世話になります。

自宅の新築を予定していますが、親から住宅資金の贈与を非課税枠で
受けます。

国税庁のホームページよりますと、非課税となるための要件として
家屋の床面積が50平方メートル以上とありますが、次のケースでは
非課税となるのでしょうか。

住宅総額:2000万円
親からの資金援助:(下記2つを併用)
・住宅取得等資金の贈与として1100万円
・親の共有名義分として親が800万円を出資

ローン:自分名義100万円

住宅の床面積(建築面積)85平方メートル

また、住宅総額として次の費用は含めることが可能でしょうか。

・門、庭木、隣地との境界となるフェンスなど(いわゆる外構)
・ローン契約で発生する諸費用

その他に住宅総額として認められるものがあれば教えていただけますか。

どうぞ宜しくお願い致します。

もももねこさん ( 千葉県 / 男性 / 56歳 )

共有されている家屋も、その家屋全体の床面積により判定します。

2016/05/16 10:01
( 5 .0)

もももねこさん
税理士の柴田です。
再度のご質問にお答えします。
まず、床面積が50平方メートル以上であるかどうかの判定についてです。
(※参考 租税特別措置法通達70の2-6、70の3-6)。
(1)一部が住宅取得等資金の贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている家屋であっても、居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めた家屋全体の床面積により判定します。
(2)2人以上の者で共有されている家屋であっても、その家屋全体の床面積により判定します。
次に住宅取得費用に含まれるかかどうかのご質問についてです。
住宅用家屋の新築等の対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されます。また、租税特別措置法第70条の2第2項第5号ハ又は第70条の3第3項第5号ハ に規定する住宅用家屋の増改築等の費用とは、住宅用家屋の増改築等に係る工事の請負代金の額であると解されます。
したがいまして、もももねこさん、お尋ねの各費目については、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとはいえません。
しかし、設計料について「家屋の売買代金」又は「増改築の費用」とは別途に支払われる分は、住宅取得費用に含めることができます。
ご参考になれば幸いです。

補足

 

評価・お礼

もももねこ さん

2016/05/17 16:24

今回も回答をいただきましてありがとうございます。

共有であっても私の持ち分で家屋面積を判断しないことがわかり
助かりました。

柴田 博壽

2016/05/17 18:01

もももねこさん
税理士の柴田です。
お役に立てたのであれば大変光栄です。
いつでもお気軽にお立ち寄りください。

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