住宅取得等資金の贈与と別に親の出資分を共有名義
マネー 税金 2016/05/15 11:47初めて質問させていただきます。
現在、自宅の新築を計画しています。
土地はローンによって取得済みですが、2017年1月以降に建築請負契約を
締結する予定にしております。
当初は消費税率が10%に上がった場合の「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」
のみを利用する想定でしたが、先日の報道の通り増税が延期になりますので
非課税枠のみでは不足することになりました。
不足分のねん出方法として以下を考えていますが税金上、課税対象になるのは
いくらでしょうか。
A.「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」で1200万円の贈与を受け、さらに
家屋の700万円を親から出資してもらい700万円分を親の共有名義とする。
B.家屋の1900万円を親から出資してもらい1900万円分を親の共有名義とする。
また、ABについて注意すべき点があれば教えていただけますか。
どうぞ宜しくお願い致します。
もももねこさん ( 千葉県 / 男性 / 56歳 )
拠出金額に応じた持分割合の登記によって贈与税は課されません。
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もももねこさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
住宅取得予定価額が明らかであった場合、他の回答も考えられますが、いずれにしましても住宅取得資金のうちの不足額1,900万円を親御さんに資金協力してもらうに当たってのA案、B案のいづれもが一般的には、贈与税の対象にはなりません。
ただし、共有名義とする場合の留意点は、親御さんの持分割合は700万円(A案)又は、1、900万円(A案)を住宅取得価額で除した割合であることが必須となります。
なお、親御さんから住宅資金の援助を受ける際、「相続時精算課税」制度の活用した贈与の選択肢も考えられると思います。
この制度は、住宅取得資金に限りませんが、贈与があった時点では2,500万円を限度として贈与税が課税されませんが、相続が発生した場合、相続財産に加算して相続税の計算を行うというものです。
推定相続財産総額が結果的に相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内ということであれば、贈与税も相続税も課されないということになります。
ご参考になれば幸いです。