柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「拠出金額に応じた持分割合の登記によって贈与税は課されません。」 - 専門家プロファイル

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住宅取得等資金の贈与と別に親の出資分を共有名義

マネー 税金 2016/05/15 11:47

初めて質問させていただきます。

現在、自宅の新築を計画しています。
土地はローンによって取得済みですが、2017年1月以降に建築請負契約を
締結する予定にしております。

当初は消費税率が10%に上がった場合の「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」
のみを利用する想定でしたが、先日の報道の通り増税が延期になりますので
非課税枠のみでは不足することになりました。

不足分のねん出方法として以下を考えていますが税金上、課税対象になるのは
いくらでしょうか。

A.「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」で1200万円の贈与を受け、さらに
家屋の700万円を親から出資してもらい700万円分を親の共有名義とする。

B.家屋の1900万円を親から出資してもらい1900万円分を親の共有名義とする。

また、ABについて注意すべき点があれば教えていただけますか。

どうぞ宜しくお願い致します。

もももねこさん ( 千葉県 / 男性 / 56歳 )

拠出金額に応じた持分割合の登記によって贈与税は課されません。

2016/05/15 14:10
( 5 .0)

もももねこさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
住宅取得予定価額が明らかであった場合、他の回答も考えられますが、いずれにしましても住宅取得資金のうちの不足額1,900万円を親御さんに資金協力してもらうに当たってのA案、B案のいづれもが一般的には、贈与税の対象にはなりません。
ただし、共有名義とする場合の留意点は、親御さんの持分割合は700万円(A案)又は、1、900万円(A案)を住宅取得価額で除した割合であることが必須となります。
なお、親御さんから住宅資金の援助を受ける際、「相続時精算課税」制度の活用した贈与の選択肢も考えられると思います。
この制度は、住宅取得資金に限りませんが、贈与があった時点では2,500万円を限度として贈与税が課税されませんが、相続が発生した場合、相続財産に加算して相続税の計算を行うというものです。
推定相続財産総額が結果的に相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内ということであれば、贈与税も相続税も課されないということになります。
ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

もももねこ さん

2016/05/15 17:55

早速ご回答をいただきありがとうございます。
ご提案いただいた「相続時精算課税」について検討しましたが基礎控除額を上回わり
ますのでA案かB案どちらかで対応しようと思います。

柴田 博壽

2016/05/15 19:30

もももねこさん
税理士の柴田です。
高評価いただき光栄です。
お役に立てたのであれば幸いです。
また、何かの機会にお立ち寄りいただければと思います。

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