柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「事業所得の場合、必要経費として認定される利点があります。」 - 専門家プロファイル

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事業所得、雑所得の見解の相違による問題

マネー 税金 2016/02/05 13:25

誰に相談してよいのかわからず、困っています。このカテゴリーで合っているのかもわかりません。

昨年、公的な書類やWebサービスの登録などに無職として申告していたのですが、個人事業主とすべきだったかもしれません。
※収入証明が必要な場合は、前年度の確定申告書の控えの写し(退職前の給与所得のみ)で対応してきました。

事業所得、雑所得のどちらになるかは人の見解によって異なるグレーゾーンがあると思います。

自分では雑所得と考え、開業届も未提出なので公的には無職扱いだと思っていましたが、確定申告の準備で税務署に電話で相談していくうちに、雑所得ではなくて事業所得になる可能性が出てきました。

事業所得での申告が必要となった場合、無職ではなくて実は個人事業主だったということになると思います。

この場合はどうすればよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

補足

2016/02/05 16:29

質問するカテゴリーが適切ではなかったかもしれませんので、一度終了して別のカテゴリーで改めて質問したいと思います。

777komaruさん ( 埼玉県 / 男性 / 31歳 )

事業所得の場合、必要経費として認定される利点があります。

2016/02/05 14:53
( 3 .0)

777komaruさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
「雑所得」と「事業所得」の取扱いは、議論になることはあります。この2つの見解が”グレー”というのも一理あります。一方で、事実乃至は事実認定によって見解が分かれるという表現もまた適切ではないかと思います。
所得の種類は実は10種類あります。所得税法上、雑所得は、他の9種類の所得のどれにも当てはまらないものと定義づけられています。そして雑所得としてなにじみのあるものに高齢者が受給する年金があります。知人にお金を貸して得た利息金等もまた雑所得とされています。そして、数年前、最高裁で裁かれた「馬券の払戻金」事件が記憶に新しいのではないでしょうか。
Aさんは、はずれ馬券購入代を必要経費にして確定申告したところ、馬券の払戻金は、雑所得に該当し、巨額の払戻金を受け取っても、直接、当選したその馬券(「勝馬投票権」)の購入代以外は必要経費にはならないとして、課税庁から多額の追徴を受けたので裁判で争っていたものです。
裁判で、Aさんは、多角的な分析を行ない、ついに通常より高い確率で勝ち馬を予想できるシステムを開発して継続的に馬券買いを行っていた事実が証明されたのです。
結果、Aさんの所得は雑所得ではなく、事業所得と認定され、システム開発や継続的な馬券買い等の支出が必要経費として認定されています。
777komaruさんの事業内容は勿論違うとは思われますが、このことを教訓にすれば、雑所得とした場合、認められなかったものが、事業所得に該当することで、堂々の必要経費として認定してもらえる大きな利点があります。
なお、確定申告書には適切な業種名を記載できればベターですが、税務署も要望であって記載については、任意です。記載する場合であっても自分本位で構わないかと思います。
それより、事業として認定して貰ってもれなく必要経費を認定してもらうことが大切ですね。
事業所得とした場合、留意しておくことに、事業所得(事業収入-必要経費)が190万円を超えると事業税(地方税)の対象となることがあります。
ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

777komaru さん

2016/02/05 16:24

ご回答ありがとうございます。
事業所得で申告することのメリット、参考になりました。

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