柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「確定申告書の提出によって配偶者控除を受けてください。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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配偶者特別控除について

マネー 税金 2015/12/18 14:23

7月に再就職しました。現在は扶養を外しております。
それまでは無職で主人の扶養に入っておりました。
今年の年収が103万以下の予定なのですが、配偶者特別控除は受けられますか?
主人は一度扶養を外しているのでととりあってくれません。
控除が受けられるのであれば確定申告で申請するのでそのときでも大丈夫でしょうか?

さとままさん ( 神奈川県 / 女性 / 43歳 )

確定申告書の提出によって配偶者控除を受けてください。

2015/12/18 18:55
( 5 .0)

さとままさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
さとままさんの給与所得控除が最低でも65万円認められますから、平成27年の給与所得は、38万円未満となります。よって配偶者控除の対象です。
ご主人の確定申告で配偶者控除を受けることによって所得税が還付されます。
確定申告の提出した場合、住民税の申告は必要ありませんが、これにより、平成28年度の住民税が3.3万円少なくなります。(配偶者控除33万円×10%)
※なお、「配偶者特別控除」は、所得金額が38万円を超えた人を救済するために設けられていて、所得金額が76万円未満の方が受けることになります。(5万円刻みで控除額が変動します。)
ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

さとまま さん

2015/12/19 15:41

税務署で聞くのも億劫だったのでこちらのサイトを見つけたときにここだと思い相談したところ即日返答くださりビックリとともにとても有り難いと思いました。
とても感謝しております。
有り難うございました。

柴田 博壽

2015/12/19 16:00

さとままさん 税理士の柴田です。
高評価をいただきありがとうございます。
お役に立ててよかったです。
確定申告は、お手許に源泉徴収票があれば、明年1月以降にできます。

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