柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「書類を揃え、まとめて所有権移転登記を行うことになります。」 - 専門家プロファイル

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亡くなった祖父名義の土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/12/17 22:10

3年前に父が亡くなり、今年母が亡くなったため、両親が住んでいた家を処分しようとしたところ、家屋については父の名義だったのですが、土地は37年位前に亡くなった祖父名義のままでした。父からは、祖父の土地を相続したという話は聞いていましたが、きちんと名義変更をしていなかったようです。
この土地を一旦私の名義したいと考えています。

ちなみに、祖母は既に亡くなっています。祖父の子どもは、父と兄と弟、妹2人の5人です。その妹2人は今も健在ですが、兄と弟は亡くなっていて、どちらも奥さんと子どもがいます。その兄と弟は父よりも前に亡くなっているのですが、その奥さんと子どもにも相続権はあるのでしょうか?

私名義にするにはどのような手続きが必要ですか?

つかふくさん ( 和歌山県 / 女性 / 51歳 )

書類を揃え、まとめて所有権移転登記を行うことになります。

2015/12/19 12:57

つかふくさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
お答えします。
最終的に書類を揃えて、所有権移転登記を行うことになるかと思います。
お祖父様からの相続登記をしないうちにお父様の相続が発生していますので、数次相続となります。
登記申請の仕方は通常とほぼ同様ですが、数次相続においては、記載方法や添付する書類等にやや違いがあります。
具体的な所有権移転登記手続きは、司法書士に依頼することになると思いますので、添付する書類に関し、留意事項を上げると次のとおりです。
(1)登記原因証明情報について
 相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面です。
これは、お祖父様に相続が発生した際のものとお父様に相続が発生した際のものと両方の「登記原因証明情報」をまとめて添付する必要があります。
お祖父様に相続が発生した際の登記はされていない(中間登記省略)ため、お父様が単独相続したことを証明できる書面も必要になってきます。
通常、戸籍や遺産分割協議書です。もし、「遺産分割協議書」が存在しないのであれば、お父様のご兄弟全員から「相続放棄の証明書」等を取り付ける必要がありますね。
ただし、お祖父様の死後において、お父様の男のご兄弟お二人がが死亡されています。
そうしますとその配偶者とお子さんが、お二人のご兄弟の相続人ですから、その人たちからも「相続放棄の証明書」を取り付ける必要があります。
(2)住所証明書
つかふくさんの住民票の写が必要です。
ご参考になれば幸いです。

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