柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「実数により、年末調整による過不足額を計算してください。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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年末調整の追徴

マネー 税金 2015/12/16 18:09

初めまして。
よろしくお願いいたします。

今年の4月に企業役員を退職し、某団体に勤務しました。
給与は数分の一になりましたが、3月までの給与と賞与合わせて900万弱で源泉徴収されています。新職場での4月から12月までの給与は450万弱です。保険の控除はこれまで通りMAXと思います。扶養親族の変更もありませんが、年末調整の追徴が22万ありました。こんなものでしょうか?
ご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。

JOKEさん ( 東京都 / 男性 / 59歳 )

実数により、年末調整による過不足額を計算してください。

2015/12/16 19:42
( 5 .0)

JOKEさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、賞与の金額、そして毎月の社会保険料と控除対象となるご家族の人数によって給与控除される源泉所得税の金額が異なってきます。したがいまして情報としてやや不足するところではあります。
ただし、控除対象の奥様がいらっしゃって、年間の各種保険料控除が100万円と仮定すると次の計算によって所得税の年税額約155万円を求めることができます。
これをご参考に実際の数値に置き換えていただき、JOKEさんが、1年間に差し引かれた源泉徴収税額の総額と年税(仮に約155万円)を比較することによって年末調整による過不足額を求めて頂ければと思います。
【年税額の計算】
(1)給与収入合計
  900万円+450万円=1,350万円・・・・・・・A
(2)給与所得金額の計算
 A×5%+170万円=237.5万円・・・・・・・B
(3)給与所得金額
 A - B ≒ 1,112万円 ・・・・・・・・・・・C
(4)所得から差し引かれる金額の計算
 基礎控除+配偶者控除+保険料控除 ≒ 176万円・・・・・D
(5)課税される所得金額の計算
 C - D = 936万円 ・・・・・・・・・・・・・・E
(6)所得税の年税額の計算
 E × 33% - 153.6万円 ≒ 155万円
◇ご参考になれば幸いです。
 

評価・お礼

JOKE さん

2015/12/16 21:51

柴田様

早速にご丁寧かつ詳細にご説明頂き、大変有難うございました。
確認したら間違いないようでした。
厚く御礼申し上げます。

柴田 博壽

2015/12/16 22:53

JOKEさん 税理士の柴田です。
高評価を頂戴しました。
お役に立てたのであれば、この上ない喜びです。

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