正社員ですが、他でバイトした場合の税金と社会保険について
法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/12/13 07:34正社員で働いておりますが、今年10月から友人の会社でアルバイトしています
アルバイトの収入は10,11月で7万円でした、所得税は引かれておりました
この分ですと今年10万程度の収入となりますが、確定申告は必要ですか?
バイト先の会社は来年から厚生年金適用の会社になるそうですが
その場合、2箇所から保険料が引かれることになりますか?
教えてください、よろしくお願いします
ruminさん ( 埼玉県 / 女性 / 44歳 )
勤務先2カ所の源泉徴収票に基づいて確定申告が必要です
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ruminさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
原則、確定申告書の提出が必要です。(税金の過不足は僅少と思料されますが。)
ただし、次のようなポイントがありますのでご承知おきください。
(1)正規の勤務先と合わせて給料収入が150万円以内であれば確定申告は不要です。
(2)確定申告をしない場合、住民税の申告が必要です。
(3)もし、この収入が給与所得以外の所得(例えば事業所得、雑所得等)に該当し、所得金額が20万円以下であれば確定申告の必要がありません。
なお、厚生年金について、アルバイト先(使用者側)はどのようになさるか確認してしください。もし、給料より控除があれば全額が社会保険料控除の対象となります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
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rumin さん
2015/12/13 16:41
わかりやすくお答えいただきありがとうございました。
大変参考になりました。