相続税 小規模宅地等の特例 隣接した土地への適用
マネー 税金 2015/12/09 22:28相続税の小規模宅地等の特例を受けるにあたり、建物の建ってない隣接した土地への適用は受けられるのでしょうか。
土地は、登記上の地番が複数に分筆されている土地に、住居が建っているため、どこまで適用が受けられるのでしょうか。
まず、二筆にわかれた地番にまたがって住居が建っており、その二筆はどちらも特例の適用が受けられるのでしょうか。
また、その二筆に隣接している土地(登記の地番は別の地番)に庭、物置などがあるのですが、そちらの土地にも適用は可能でしょうか。
また、隣接した土地に簡易な離れ家としてヨドハウス12畳ほどの建物がありますが、そちらも住居として認められますか?
その場合、それが建っている土地も小規模宅地の適応がうけられるのでしょうか。
杏冶さん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )
一体評価により、小規模宅地の特例の適用を受けられます
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杏冶さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
居宅の敷地内には、いくつかの建物もあるようです。これらは、それほど問題にならないかと思います。
実は、敷地内に別生計の親族が無償で住まわれている場合であっても、居宅の敷地については原則として全体を一画地として一体評価を行うことになっています。
よって、330平方メートルを限度として小規模宅地の特例の適用を受けられることになります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
杏冶 さん
2015/12/10 20:03
柴田博壽様 早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
知人に相談したところ「建物の建っている地番しか適用できない」と言われ、不安になっておりました。
何も建っていない土地、通路として使っているも含め、個々の地番の土地が隣接して一体となった宅地です。合計すれば330平方メートル以上になりますが、建物の建っている地積の合計だと限度地積の半分くらいになってしまうので、330平方メートルまで適用できると知ることができ安心しました。ほんとうにありがとうございました。