柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「同族間取引における税務上の取扱に方程式があります」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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自宅兼事務所の税金について

法人・ビジネス 会計・経理 2015/12/07 03:33

家族7人で賃貸マンションに住んでいるとします。
父が名義でマンションを借りているとします。
子供が自宅兼事務所で法人を設立したとします。
子供の会社は父へ事務所使用代金を一銭も支払わず無料で
使用するとします。
子供の法人にも父にも税金は発生しませんよね?
子供の会社が無料で使用したということで、父が子供の会社に家賃分の財産を贈与したことになり、法人には法人税、父にはみなし譲渡所得課税などが課税されますか?
お答えお願いします。

補足

2015/12/11 03:15

お答えありがとうございます。何度もきちんと説明してくださりありがとうございます。
感謝しています。

katumata50さん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

同族間取引における税務上の取扱に方程式があります

2015/12/07 22:37
( 4 .0)

katumata50さん 税理士の柴田です。
12月6日付で差し上げた回答
http://profile.ne.jp/ask/q-153444/
に対してkatumata50さんが「補足」として本質問と類似のご質問されたことをつい、先刻知り得たという次第です。遅くなりました。実は「評価」欄のコメントいただけば、「専門家プロファイル」事務局から当職が早めの回答を促されていたはずですが・・・(笑)

さて、当職の記述が、katumata50さんに迷いを与えてしまったのではと心配していました。
同族関係者と同族法人間の取引における税務上の取扱には、実は、明確な「方程式」(のようなもの)があります。これをお知らせしますので、それぞれの事象にあてはめてください。但し、以下に記載したもの以外は、通常と同じ扱いです。ポイントは、法人は営利目的、個人は非営利ということです。ご納得いただけると確信しています。

【1 個人(役員)の場合】
◎個人は、(業としない限り)同族法人に無償で貸し付けたとしても収入計上を要しません。
◎個人は、同居の親族に対する支払いを行っても必要経費にすることができません。また、同居親族から受領した金額を収入計上をする必要もありません。
◎個人(役員)は、通常、自己が負担すべき支出を同族法人に負担してもらった場合、所得税の課税を受けることになります。単発的であれば一時所得、継続反復する経済的利益は給与課税をそれぞれ受けることになります。

【2 法人の場合】
◎法人が、同族関係者に無償(又は低廉)による供与、又は贈与した場合、収益計上の必要があります。
◎法人が、同族関係者から無償(又は低廉)による供与、又は贈与しを受けても課税上の問題となりません。
◎同族法人間で無償で役務の提供或いは無償の供与があった場合、役務提供側は、寄付金課税を、役務提供を受けた側は、受贈益の認定を受けることになります。

ご参考になれば幸いです。
  

評価・お礼

katumata50 さん

2015/12/09 13:37

お答えありがとうございます。
まず1の個人(役員)の場合について、個人は、業としないかぎりと記載されていますが、
どうのような意味ですか?また、同族法人とは?息子が設立した会社が他の家族は関係ない場合、同族法人になりますか?息子が設立した法人に無償で貸し付けたとしても収入計上はないということで、よろしいですか?

今回まとめると、親が自分の役員を務めている会社から無償で社宅を使用していると、家賃部分を役員報酬に加えなくてはいけない、そして、その場所を無償で使用している息子の会社は問題はない、そして息子の会社に貸している父も、課税されないということで良いですね?

柴田 博壽

2015/12/09 14:43

再々度のご質問にお答えします。

まず、前段についてです。
一般法人は、設立の理念が利潤追求にあります。(定款で事業目的を明らかにしています。)
個人(自然人)は、そうではありません。しかし、もし不動産賃貸業を事業目的として事業を営む個人は、「業としている」ということになります。いわば不動産を誰かに貸した場合、一般法人と同じように商人となり、「収益」(売上)に計上するということです。

同族関係につてですが、まず親族3人以内で株式(又出資)を70%以上所有していれば、その会社は、同族会社です。その時の株主(又は出資者)を同族関係者と呼んだりします。また、これらの法人や個人が出資している会社は、同族会社か否かに関係なく同族グループと呼んだりします。

次の問題は前回、回答したとおりです。
個人は商売ではない限り、法人・個人を問わず、家賃を申告する必要がなく、法人は無償で貸した場合問題です。
また、法人は同族関係者には、請求されなければ家賃わなくても問題になりません。
但し、払うときは、社会通念上の金額(他人に対して支払うような金額)を超えた場合は、是正を求められる場合があります。また、個人が法人から家賃を収受したら申告することは当然です。

そして後段の部分は、正にそのとおりです。

法人が、底地の所有者である個人に固定資産税を支払っていて、法人が賃貸建物の減価償却費を計上しながら、その入居の役員家族から家賃を貰っていないと税務調査では、高い確率で指摘を受けることになりますのでご注意が必要ということです。

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