柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「合計所得38万円未満ですから「老人扶養親族」に該当します。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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扶養控除について

マネー 家計・ライフプラン 2015/11/28 21:41

私は48歳既婚で、子供が3人(長男23歳、長女20歳、二男13歳)おります。長男は同居ですが、私の扶養から外れています。
私の年収は900万円、住宅は持ち家で、住宅ローン完済まであと4年間あります。
17年前に父親を亡くしました。それ以降、母親(70歳)は独りで暮らしています。
母親は約30年間父親と飲食店を経営しておりましたが、父親が亡くなってからは一人で切り盛りしていました。
しかし3年前に火事で店を失い、それ以降は年金で生計を立てています。
母親の家は自己所有でローンは完済しており、隣に私の家があるため、休日などはよく行き来しています。
母親の年金受け取り額は月に6万円弱ですが、今年の3月より、介護施設に就職し、月5~6万の収入があります。
生活が苦しいと思うので、私の扶養に入ってもらおうかと思うのですが、同居していないと難しいのでしょうか?
もし扶養控除が可能なら、年間どれくらい税控除されるのでしょうか?
社会保険控除に関してもご教示ください。

スヌーカさん ( 大阪府 / 男性 / 48歳 )

合計所得38万円未満ですから「老人扶養親族」に該当します。

2015/11/30 09:52

スヌーカさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。

まず、お母様の所得金額ですが、
(1)公的年金等控除額は、120万円ですから、雑所得は0円です。
(2)給与収入は最大72万円で給与所得控除65万円を控除すると給与所得は、
7万円以下となります。合計所得が38万円未満ですから「老人扶養親族(一般)」
に該当します。

次に控除額と税額についてです。
所得税、住民税におけるお母様の(老人)扶養控除額はそれぞれ48万円、38万
円です。
住民税の税率は一律の10%が適用されています。
そして所得税は、スヌーカさんの収入、家族構成から推認される課税所得金額
に対して適用される税率は20%と推認されます。
いずれの税目も適用される税率の割合で税金が減額されることになります。
よって所得税額は、48万円×20%の算式により96,000円の還付
一方、住民税は、38万円×10%の算式により38,000円が28年度に減額
されると予想されます。
年末調整が間に合わない場合、所轄税務署に確定申告書の提出が必要です。
(但し、住民税の申告は不要です)
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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