柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「共済組合の必要経費は、仕入等の少数に限られます。」 - 専門家プロファイル

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社会保険扶養認定における事業所得の経費について

マネー 年金・社会保険 2015/11/19 23:06

よろしくお願いいたします。

私はフリーランスで演奏の仕事をしており、夫の扶養に入っています。確定申告は白色で行っています。おととしまでは100万強の収入だったのですが、去年は地方からの依頼が多く、私が受ける仕事は旅費交通費込みで報酬をいただくので、収入は145万円ほどに増えました。ただ遠距離移動で経費も増えたので、事業所得自体は90万円程度でおととしとあまり変わりません。130万円を超えると扶養から外れることは知っていましたが、経費を引いた事業所得は90万円程度なので問題ないと思っていたら、旅費交通費は経費として認められないという通達がきました。

地方の仕事の場合は自分で新幹線やホテルの手配をするので、いただく報酬の半分程度しか手元に残らず、経費の殆どが旅費交通費です。これを経費として計上できないと130万円を超えてしまうのですが、どんな形態の仕事であっても旅費交通費は必要経費として認めてもらえないのでしょうか・・・。扶養に入れるのはとても恵まれていることだとわかっているのですが、事業所得は変わっていないのに年間の支出は大幅に増えることを思うと落ち込みます。

共済側は相談には応じてくれるようなので、何かご意見いただけましたら幸いです。

エスプレッソさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

共済組合の必要経費は、仕入等の少数に限られます。

2015/12/02 22:49
( 5 .0)

エスプレッソさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
所得税法上、給与所得の場合を除いて、所得金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額を指します。
ところが、共済組合では、総収入金額から限定した費目だけを控除した額を「収入」と捉える考え方です。これは決まりで税法とは根本から違っています。
つまり、共済組合で必ず控除できるのは、直接原価を構成している「仕入」と「地代家賃」だけなのです。
また、事業所が自宅と別棟であれば電気代が控除される等かなり限定した形で一部認められるという規定ぶりです。
しかし、残念ながら、所得税法では認めれている「旅費・交通費」、「減価償却費」等は一切認められないのです。
なお、限定されてはいますが、必要経費として一部が認められる費目が分かります。
例えば、「通信費」は家庭用と区分可能であれば認められます。
また限定ですが、認められるものの中には、「消耗備品費」、「会議費」、「研修費」等といったものもありますので、記帳をすることによっていわゆる「収入」を改めてチェックされてはいかがですか。
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

エスプレッソ さん

2015/12/09 09:21

柴田様
詳しいご回答をありがとうございました。共済の担当者にも相談してみたものの、旅費交通費だけでなくステージ衣装等の費用も経費として認められないとのことで、認定取り消しになりそうです・・・。記帳はしているのですが、認められる経費はごくわずかでした。今まで不勉強で所得税法上の経費と共済組合が認める経費の違いを認識しておりませんでした。今回はギリギリのラインだったので、認定を外れることによって年間支出が却って増える形になってしまいましたが、認定か否かを気にしなくて済むくらい稼げるように精進します。

柴田 博壽

2015/12/09 09:59

エスプレッソさん
高評価頂き、光栄です。
結果は、エスプレッソさんにとって厳しい判定となり、心残りです。
ですが、心機一転しての新たなスタートにエールを送りたいと思います。

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