柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「住宅借入金等の年末残高の計算は、正当と思われます。」 - 専門家プロファイル

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年末調整の住宅ローン控除申告書の計算方法について

マネー 税金 2015/11/18 23:26

よろしくお願いします。

先日、年末調整の書類を会社へ提出したところ、住宅ローン控除申告書に記入してある金額が違っていると指摘されました。

土地と家屋を別々にローンを組み、両方共夫婦2人で連帯債務としています。

ただ、土地と家屋それぞれの持分(割合?)が違います。
具体的に言うと
土地は、夫1500/2380,妻880/2380。
家屋は、夫7/10,妻3/10 です。

仮に、年末借入残高が
土地1800万円、家屋1300万円だとすると、
夫→土地:1800万円×1500/2380=11,344,537
家屋:1300万円×7/10=9,100,000
11,344,537+9,100,000=20,444,537
20,444,537×1%=204,445
よって夫の控除額の上限が204,400円という事でよろしいのでしょうか?

私は、初年度の確定申告時の別表2にある割合(小数点第2位までのもの)で良いと思い、土地と家屋の残高に掛けていたのです。

試しに、e-taxでやってみたのですが、私の計算と同じ金額になりました。

正しい計算方法を教えてください。

マロン28さん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )

住宅借入金等の年末残高の計算は、正当と思われます。

2015/11/20 09:52
( 5 .0)

マロン28さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
マロン28さんの連帯債務による住宅借入金等の年末残高の計算は、正当と思われます。
土地の持分及び建物の持分がそれぞれ異なっていますが、国税庁HPの記載例では、土地・建物とも共有持分割合が50%として、簡易な計算例を上げていることが誤解の一因とも考えられます。
マロン28さんとご主人のそれぞれの個別の負担すべき部分の年末残高を図表にし、画像を添付しました。
全体のうち、各人の持分を明確にすることでより理解が得られ易いのではと思います。
  参考となれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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評価・お礼

マロン28 さん

2015/11/20 22:29

柴田さま。

回答ありがとうございます。
図表まで作成していただいて、大変わかりやすいです。
やはり、土地と家屋それぞれをそれぞれの持分で計算するのですね。

どうもありがとうございました。

柴田 博壽

2015/11/21 20:03

マロン28さん 税理士の柴田です。
高評価をいただき、ありがとうございました。
お役に立てたのであれば嬉しいです。

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