柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「C社で3社分の年末調整ができない場合、確定申告をします。」 - 専門家プロファイル

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年末調整?確定申告?傷病手当金も絡んでます。

マネー 税金 2015/11/04 09:24

年末調整が近づいてきました。
私は旦那の扶養内で130万以内(健康保険と年金の扶養内)で働いてきました。旦那が転勤族のため、年内に三社で働きました。

A社 30万(結婚のため、2月に退社)
B社 70万 (5ー10月中旬まで)
C社 10万 (11月ー年末まで予定)
傷病手当金 18万 (2月ー4月病気で働けず)
全部で128万の収入です。

この場合三社で働いているので年末調整ではなく確定申告なのでしょうか。(まだ源泉徴収表もらってないですが)

また傷病手当金は、年末調整や確定申告時に申告が必要なのでしょうか。

そして旦那が会社からもらってきた、扶養控除等異動申告書、配偶者特別控除申告書どのように記入したらよいのでしょうか。扶養控除等異動申告書は未記入で配偶者特別控除申告書に収入を記入でいいのでしょうか。また、傷病手当金は記入するのでしょうか。

教えてください。お願いします。

エリキーさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )

C社で3社分の年末調整ができない場合、確定申告をします。

2015/11/05 06:54
( 5 .0)

エリキーさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
複数の勤務先がある場合、年末調整をしてもらえるのは、1カ所のみです。
その場合もあらかじめ、勤務先に「扶養控除申告書等を提出してかつ、年末まで勤務していることが条件です。エリキーさんの場合、年末調整をしてもらえる可能性はC社のみですね。
A、Bの両社から源泉徴収票を貰い受けてC社に提出すれば、3社分をまとめて年末調整をしてもらえます。
源泉徴収票は、通常、市区町村などへ翌年1月31日までに提出することになっていますから、多くの事業所等は、年が改まると作成するので、A、B社では、まだ作成していない可能性があります。
まだ受け取っていない場合、(年末調整をしていない常態の)源泉徴収票を請求してください(所得税法に提出義務が規定されています)。
C社で3社分の年末調整ができれば、それで完了します。
もし、たとえ、A,B両社の源泉徴収票を入手しても3社分まとめて年末調整できない場合は、確定申告が必要です。
傷病手当金は、課税対象外です。もし、医療費控除を受けられる場合、支払医療費の額から控除することになります。
そうしますと給与収入の合計は110万円となり、配偶者控除は受けられませんが「配偶者特別控除申告書」の所定の欄に給与収入110万円(この場合の給与所得46万円)を記載します。
年初に控除対象配偶者としていた場合、「扶養控除等異動申告書」で該当しない旨を記載しますが当初から、控除対象となっていない場合は提出の必要がありません。
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

エリキー さん

2015/11/05 09:03

ありがとうございます。本当に困っていたので助かりました。ひとつひとつの疑問に対し的確に答えてくださり、非常に分かりやすかったです。ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/11/05 09:54

エリキーさん 税理士の柴田です。
高評価をいただき、光栄です。
何かありましたら、いつでもお立ち寄りください。
柴田博壽税理士事務所

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