柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「年末調整が行えなかった場合でも年税額に違いはありません。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

年末調整,確定申告 辞めた場合について

マネー 税金 2015/11/02 13:39

初めて質問させていただきます。

今学生なのですが今年,AとBの2か所で定期的にアルバイトをし,Cで短期のアルバイトをしました。Aを主な勤務としていたのでAにのみ扶養控除申告書を提出していました。
ですがこのたび,Aをやめてしまいました。B,Cでは給与譲渡の際に所得税が引かれています。
いろいろなサイトを読んでみたのですがいまいちわからず,質問させていただきました。

なんとなくわかったのは
A,B,Cそれぞれから源泉徴収票を受け取ること,それらを使って年末調整・確定申告を行うことです。
会社ではどこまでやってくれて,どこから自分で行うのでしょうか?
私のすべきことは何でしょうか?
初歩的な質問だと思いますが,よろしくお願いいたします。

補足

2015/11/04 16:34

合計金額は103万を超えていませんが、すでに給料から一部、天引きされています。
この場合は確定申告をすることにより還付されるという認識でいいのでしょうか?

dadada.319さん ( 東京都 / 女性 / 23歳 )

年末調整が行えなかった場合でも年税額に違いはありません。

2015/11/03 15:37

dadada.319さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
学生ながら、複数の勤務があるのですね。そして税金等についての知識も
お持ちのようです。
税金では、類似した事柄や用語が錯綜していますから、少し整理すると理解
が得易いと思います。
まず、「扶養控除申告書」ですが、「年末調整」と関係の深い書類です。
これは、給与所得者の大多数の人が勤務先に提出するのですが、複数の
勤務先がある人は、主な勤務先1カ所にのみ提出します。
勤務先においては、その人が年末に在籍している場合に限って「扶養控除
申告書」等に基づいて「年末調整」を行います。
勤務先が1カ所である給与所得者の大部分の人は「年末調整」によって1年
間の税金の過不足を精算され、これで完結しますから、確定申告書の提出
は必要ありません。
ところが、勤務先が複数となる人は、1カ所の勤務先を除いては年末調整を
行えませんので確定申告が必要です。(総収入150万円未満は申告不要)
その際、「年末調整」を行ったか否かに関わらず、全ての勤務先が発行した
「源泉徴収票」を取り寄せ、合計収入から27年分の所得金額と所得税額の
計算をし直して、所得税の過不足額を求めます。
確定申告によっては、納税する人ばかりではなく、給料から源泉徴収された
所得税を還付される場合もあります。
dadada.319さんの場合、「扶養控除申告書」を提出したA社に年末現在まで
勤務することができないこととなり、当然ながら年末調整は行えません。
もともと勤務先が3カ所で、確定申告が必要な人に該当した訳です。
また、例えA社において年末調整が行えたとしても27年分の所得税額には、
変動がありませんのでご安心ください。
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム