柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「給与収入が103万円を超えたら控除対象親族になれません。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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学生の子ともが所得が130万を越えたら

マネー 税金 2015/11/01 23:23

学生の子ともの収入が130万を越えたら、支払う金額は何がどのくらいになりますか?年金は学生なので免除となるよう申請しています

来年は卒業なので、扶養は3月迄で、4月からは社会人となります

みねさんさん ( 埼玉県 / 女性 / 54歳 )

給与収入が103万円を超えたら控除対象親族になれません。

2015/11/02 09:59

みねさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
給与収入が1,619,000円未満の場合、63万円の給与所得控除
があります。
130万円の収入で所得金額は、67万円となります。
この所得金額から差し引くものに基礎控除(38万円)、勤労学生
控除(27万円)があり、最低でも65万円を控除して税額計算を
行います。これによりますと課税される金額は
(130万円+α) - (63万円+38万円+27万円)=2万円+α
となります。
そして課税される所得金額が195万円以下であれば、税率が
5%となっています。実際の収入金額にあてはめて計算を行って
頂ければと思います。
この例で所得税は、1万円強ですが、実際には毎月、給料控除
された所得税がありますから、新たに納税する金額はないもの
と思料されます。
そして、給与収入が103万円を超えたということで控除対象家族
とはなれませんので27年分の特定扶養控除(63万円:28年度
住民税45万円)が受けられませんので、親御さんの確定申告に
よる是正が必要になってきます。
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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