柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「不動産業と宅建業は同義ではありません。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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フリーター医師です。

マネー 税金 2015/10/30 12:08

今年からフリーター医師になりました。節税のために相談なんですが、家族が個人で不動産業を営んでおります。有限会社か法人化にしてその代表をわたしにすることで節税できるでしょうか?その場合はわたしも宅建免許が必要でしょうか?返答よろしくお願い申し上げます。

まいぬさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

不動産業と宅建業は同義ではありません。

2015/11/09 16:47

まいぬさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
不動産業には、売買、仲介、賃貸(土地や住宅・ビルの大家)、管理(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理等)等様々な業種が含まれます。
宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれます。したがって、賃貸や管理のみでは、宅建業の免許は必要ないということになります。
多くの不動産等の資産を個人所有しているとやがて、相続が発生した場合、多額の税負担のため、財産を手放さなければいけないという事態にもなりかねません。
そのため、節税対策(相続税対策)の一法として法人化が考えられます。財産を所有する人が生前に次世代へ財産を移転すること、法人化に伴って下の世代が株式(又は出資持分)を保有するようにし、不動産は、法人名義とします。これによって相続税の心配は解消されるという訳です。これが本来の節税対策です。
これに対して、沢山の不動産を所有する個人がその所得の大部分から、身内を代表者にした不動産管理会社に委託料等の名目で多額の支払いを行い、法人はまた、そこから実際に勤務実態のない親族に多額の給料を支払うなどというスキームが過去に横行しました。このような事例を当局が重点的に調査を行い、更正処分など強硬な手段に出ました。納税者らは審査請求を行いましたが、平成18年に国税不服審判所は「実態のない法人への支払いは必要経費とは認められない。」との審判(裁決番号平170017)を下し、納税者らの主張は排斥されたのです。
それ以来、このようなスキームは急激に減少しました。
実は、現在でも一部このスキームを使っているケースが存在していることは、当局は把握しています。こういった個人の不動産所得の事例は見つけても相対的に少なく、税務調査の対象にあがらないのだと推察されます。税金の公訴時効は長くなっていて、いつか指摘され、痛い目を見る危険性があります。
もし、これに類似したスキームをお考えであれば、お考え直しすることをお勧めします。
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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