柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「控除対象親族となるための所得制限は38万円です。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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扶養内での働き方について

マネー 年金・社会保険 2015/10/26 11:08

現在の年収は、夫約600万 自分280万 で子供無しです。
来年から今の会社を辞め、130万以内でアルバイトをしたいと考えています。
その上でいくつかわからないことがありましたので質問させて頂きます。

1.今年の12月に退職を考えていましたが、12月の給料の振込は1月なので来年から扶養家族になりたい場合は11月をめどに退職しないと12月の給料が来年分にカウントされてしまうのでしょうか?

2.今年280万位収入を得た場合来年のアルバイトで毎月約10万の給料からは何が引かれて手取りはどれ位になるのでしょうか。

3.130万以内で私が働いた場合、夫の給料にはどのような給料の変化があるのでしょうか。

以上、教えて頂きたくよろしくお願い致します。

momsappleteaさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

控除対象親族となるための所得制限は38万円です。

2015/10/27 14:47
( 5 .0)

momsappleteaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
もう少し情報を頂ければより正確にお答え可能ですが、文面から読み
取れる条件の解釈での回答になることをご承知おきください。
1)通常12月の給料は、平成27年中の給与収入でカウントされると考
えます。ただし、勤務先の会社の経理の如何によって異なります。
つまり、会社が支給月に給料として継続して処理していて、1月給料と
し、27年分の年末調整で収入としなければ翌28年分の収入となるとも
考えられます。会社にお尋ねになるか、又は実際の源泉徴収票を確認
して判断することになります。
2)まず、27年分の所得に基づいて28年度の住民税が課税されます。
社会保険料、生命保険料がどの位であるかによって金額が違います
が、ここでは不明です。これらがなかった場合の住民税は最大で月額
約12,000円です。
次いで当月分源泉所得税が最大720円、そして健康保険です。これは
どのような健康保険に加入するかによりますが、月額12,000円以上と
いうことであれば、源泉所得税は課税されません。
3)控除対象家族となるための給与収入の上限は、130万円ではなく、
103万円ですのでお間違いなく。
所得税法で控除対象家族となるための規定では、「所得金額が38万円
以下」とされています。そして給与所得控除額は最低でも65万円です。
38万円+65万円で103万円となることから、計算の早い人は103万円
と速算しているのです。
なお、社会保険の被扶養者となれるための条件としての収入の制限で
類似した130万円というのがありますから、違いに気を付けたいですね。
肝心のご質問ですが、ご主人の給料自体には何らの影響もありません。
しかし、momsappleteaさんが控除対象配偶者とはなれないことで年末
調整又は確定申告が必要となり、所得税、住民税でそれぞれ約4万円
程増加すると思料されます。
   ご参考となれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

momsappletea さん

2015/10/27 16:19

大変参考になりました。
またわからないことがあれば質問させて下さい。
丁寧に解説頂きありがとうございました。

柴田 博壽

2015/10/27 17:26

momsappleteaさん 税理士の柴田です
高評価をいただき、光栄です。
お役に立てて嬉しいです。
いつでもお立ち寄りください。
柴田博壽税理士事務所

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