柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「検針人は、事業者としての記帳義務があります。」 - 専門家プロファイル

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委託検針員

マネー 税金 2015/10/23 17:45

このたび委託検針をすることになりました。
税金や確定申告など全然無知なので教えていただけたら幸いです。

まず委託検針員は確定申告を自分でしないといけないとききました。
雑所得か白色申告、青色申告・・・いろいろ情報があるのですがどの手続きをするのがいいのかわかりません。
青色は帳簿をつけないといけないと書いてありましたのでたぶん無理だと思うのですが雑所得として申告する場合はガソリン、国保などは経費で落とせるのでしょうか・・・?
それとも白色をしないとダメでしょうか?

難しくて文章もわかりにくいと思いますがよろしくお願いします。

mikatadaさん ( 長野県 / 女性 / 46歳 )

検針人は、事業者としての記帳義務があります。

2015/10/25 12:57
( 5 .0)

mikatadaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、「外交員・集金人・電力料金の検針人」は事業所得として源泉徴収の対象となる旨所得税法に規定されているのです(第204条第1項4号)。
ただし、月額報酬12万円未満の場合、源泉所得税の控除はありません。
なお、源泉所得税が控除されたか否かに関わらず、確定申告を行うことになります。
あらかじめ、青色申告の承認を受けていれば、青色申告特別控除等の税金面で有利ないくつかの恩典を受けることができます。それ以外の人は、一般の申告書(「白色申告」といいます。)を提出します。
記帳に関してですが、従来から青色、白色の区別なく記帳義務は、ありました。ただし、白色申告の場合、年収300万円未満は免除されていた期間があります。
ところが平成26年1月1日以降は、全ての事業者が記帳義務を負うことになりましたので十分、気をつけたいところです。
また、雑所得は、年金収入、事業以外の貸付金利息収入あるいは競馬の払戻金等限られたものとなります。
ですから、mikatadaさんのように勤労したことに起因する所得は、給与所得か事業所得のいずれかに分類されると判断していただければ良いかと思います。
最後になりますが、国民健康保険は、各所得の必要経費としてではなく、確定申告書の中で合計所得金額から社会保険料の一部として所得控除ができることになりますのでご安心ください。

評価・お礼

mikatada さん

2015/10/25 13:44

このたびは本当にありがとうございます。
記帳義務が今はあるのですね。
知りませんでした。

解りやすく早い回答感謝いたします。
柴田先生のお答を十分に理解して仕事に励みたいと思います。
ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/10/25 14:27

mikatadaさん 税理士の柴田です。
高評価いただき光栄です。
お役立てて幸いです。
また何かの機会にお立ち寄りください。
  柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
  http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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