柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「生活必需品の売却代金は課税対象になりません。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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オークション収入の確定申告について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/09/23 15:29

私はパートで働いており源泉徴収は会社がしてくれています。

パートの収入に加えて、オークションで自宅にあった不用になった人形やフィギュアのコレクションを処分し約30万円の収入がありました。
また、衣類もフリマで処分しましたがこちらはマイナスの数字で、衣類は生活用動産扱いで非課税になると言う情報を見ました。

ここで、オークションで処分した人形やフィギュアは課税対象となるものなのでしょうか?
生活用動産の譲渡による所得なのでしょうか?

貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されますと言うのは見ましたが、一つが30万円以上のものはありません。


もし確定申告をするなら申告の際には経費を計上することになると思いますが、オークション利用手数料の他に携帯の利用料も入れていいのでしょうか?スマホを使ってオークションの管理をしています。

古いものばかりで買ったときの領収書は残っているものはなく、購入時より安くなってしまったものばかりです。
購入金額が証明出来ないとすべて売上になってしまうのでしょうか?

情報や解釈がぐちゃぐちゃで混乱しています。
ご助言を賜りたくこちらにご相談させていただきました。

よろしくお願いいたします。

PF tomoeさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

生活必需品の売却代金は課税対象になりません。

2015/09/23 16:26
( 5 .0)

PF tomoeさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お悩みのようですが、ご安心ください。
生活必需品の売却代金は非課税の扱いです。
所得税の確定申告も必要ありません。
常識的に売値が買値より安いと考えられているからです。
その点、家庭用動産でも絵画や骨董品は、買値の数倍、数十倍、場合
によってはそれ以上で売却されることもあります。勿論、売却益が出る
ことが殆どですから、課税対象となっています。
なお、貴金属の売買益等は、総合譲渡所得に該当しますから50万円の
特別控除があります。
 
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

PF tomoe さん

2015/09/23 18:44

柴田先生

早速のご回答ありがとうございました。
ずっともやもやと気になっていたので、先生のお言葉をいただいてほっとしております。

また機会がございましたらよろしくお願いいたします。

柴田 博壽

2015/09/23 21:02

PF tomoeさん 税理士の柴田です。
お役に立てて大変光栄です。
機会がありましたら、どうぞお立ち寄りください。

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