柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「月収108,333円以内で被扶養者継続適用となります。」 - 専門家プロファイル

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扶養内勤務について

マネー 税金 2015/08/25 11:51

こんにちは。
今年の3月までアルバイトで会社の社会保険に入っていましたが、4月にやめて主人の扶養に入りました。
今年の7月からパートで働き始めたのですが(週5日 7.5時間)、3月まで働いていた扶養外の分も含まれるのかどうか教えてください。お願いします。

さなちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 45歳 )

月収108,333円以内で被扶養者継続適用となります。

2015/08/25 17:29
( 5 .0)

初めまして 税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
社会保険の被扶養者となるための条件は、勤務時間ではなく、収入金額
となりますのでご留意ください。
つまり、向こう1年間に換算して130万円以下である必要があります。
認定を受けようとする日以前の3カ月間における給与収入の1カ月当たり
の平均が108,333円以下である必要があります。
この金額であれば、将来の1年間の収入合計は130万円には達しないと
いう訳です。
質問者様は、4月時点でこの条件を満たしていた訳です。7月以降もほぼ
同額以下であれば、被扶養者は、継続して適用になると思われます。
なお、一方所得税法上の控除対象配偶者は、同一年の収入を合計して
103万円以下かどうかの判定となります。よって3月までの収入と7月以降
収入の両方を合計するということになりますから、ご留意ください。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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評価・お礼

さなちゃん さん

2015/08/25 17:46

ありがとうございます。
すごく分かりやすいです。
今一度、所得を計算してみたいと思います。

柴田 博壽

2015/08/25 19:27

さなちゃん様
お役にたてたのであれば大変光栄です。
またのお立ち寄りをお待ちしています。

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