柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「2千万円の贈与税の配偶者控除特例等がをお勧めです。」 - 専門家プロファイル

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夫婦間での金銭貸借契約と、贈与について

マネー 税金 2015/08/24 17:36

土地建物合わせて、4000万円程度の物件を購入したいのですが、諸事情により、
名義を全部、妻名義にしたいと考えています。 
  夫  会社員 年収700万 ・自己資金 4000万円
  妻   主婦  年収 0万  ・自己資金 2000万円

聞くところによると、贈与税を節約するため、夫婦間で金銭貸借契約を結ぶという
意見があり、夫から妻に 2000万円貸付けし、妻の自己資金 を4000万円にしたうえで
一括購入、そして全部妻名義で登記することは可能でしょうか?

ポイントとしては、
 1.夫婦間で2000万円の金銭貸借契約書を作る    2.定期預金(0.1%)程度の金利を設定する
 3.妻の返済能力を確保する             4.定期的な返済記録(振込)を残す  

ということのようですが、3.が問題です。

妻は主婦のため、定期収入がありません。そこで、毎年 110万円を夫から妻へ贈与することして、
これを原資にして、毎月 9万円(年108万円)の返済計画で、19年払いという金銭貸借契約を
結ぶことは、税法的に問題ありますでしょうか? 


贈与金をアテにした返済計画というのは、可能なのでしょうか?

kenji2015さん ( 愛知県 / 男性 / 43歳 )

2千万円の贈与税の配偶者控除特例等がをお勧めです。

2015/08/25 22:32
( 5 .0)

kenji2015さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
結果的にkenji2015さんのスキームは、お勧めできないということになりますね。
まず、金銭消費貸借契約は、考えられなくもないのですが、奥様の返済資金
の収入源泉の理論付にかなりの無理があるという点です。
しかもその資金は、貸主が無税による贈与したものとなれば、租税回避スキーム
との疑念が残ります。
確かに税法上、暦年贈与の控除額は110万円です。このように2年目も、3年目も
そして翌年もというように複数年にわたって暦年贈与は税法上認められるように
も思えます。
しかし、返済能力に乏しい人が、2,000万円の借入を行い、結果、返済総額の
2,000万円を贈与により賄う契約(贈与は、民法上、立派なの契約です。)を行った
場合、果たして無税の暦年贈与が認められるのでしょうか。
実は、このような場合、税務当局は、「初年度に2,000万円の贈与を行い、毎年
110万円ずつの分割払したに過ぎない。」と認定することになります。
ちなみにこの場合の贈与税額750万円の追徴が行われ、もし、仮装隠ぺいと判定
されるとさらに重加算税225万円が加算されますので、大きなリスクを負うことに
なります。
そうならないための有効な方法はあります。
その一例に婚姻期間20年以上の配偶者への居住用財産の贈与です。
kenji2015さん、婚姻期間20年まであとどのくらいでしょうか。贈与税の基礎控除
額110万円のほかに2,000万円まで控除できる贈与税の配偶者控除の特例があり
ますよ。

ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所 
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

kenji2015 さん

2015/08/26 14:54

非常にわかりやすい解説ありがとうございました。
追徴金額もわかり、質問したようなスキームは通用しないことがわかりました。
結婚したばかりで、20年の特別贈与も使えないため、別の方法を検討することにいたします。

柴田 博壽

2015/08/26 15:48

kenji2015さん 税理士の柴田博壽です。
お役に立てたのであれば嬉しいですね。
機会がまりましたら、またお寄りください。

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